きせかえ
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受付方法:メール
受付年月日:令和6年3月4日
回答年月日:令和6年3月7日


<意見要旨>
 
町内会に入会していますが、いつも思っていることがあります。
 町内会の班長の役割が回って来ることがありますが、広報の配布や会費の徴収等仕事があります。昔ながらのやり方で良いのかなぁ?と常々思っています。昔は近所との交流も多かったかと思いますが、今はほとんどの家庭では共働き家庭が多く、家に帰って来て家での仕事があるのに更に町内会の仕事もあると負担が多いです。お子さんが小さいと余計負担なのではないでしょうか?私が前に住んでいた町内会では新聞配達の会社にお金を払って配っていただいていましたが、現在居住している町内会では班長が配っています。そして、会費徴収も知らないお宅に行くのはとても嫌です。何度行っても不在のお宅があります。町内会は全てにおいて精神的ストレスです!!!
 市では町内会のことは町内会に任せているのでしょうが、班長の役割を考えると市が介入しても良い時期なのではないかと思います。会費徴収も世帯主に市税と一緒に徴収するとか、コンビニ払いにするとか、色々改正する必要があると思います。
 この昭和的なやり方の町内会では辞めたくなります。是非、町内会について考えていただきたいと思います。


<回答内容>
 
日頃より市政の推進に際し、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 町内会の班長をはじめ皆様のご苦労は、各町内会からご意見などをいただいており、十分に認識をしてございます。
 いただきましたご意見にあります、町内会費の集金方法については、それぞれの町内会で決めております。市内の町内会において、コンビニ振込やゆうちょ銀行の振込を取り入れている町内会もございますことから、市では、従来の戸別訪問以外の納入方法について、町内会向け広報紙などにより事例紹介を行っているところでございます。
 広報とまこまいの配布については、各町内会において業者委託と町内会配布の選択を行っておりますことから、加入している町内会へのご相談となることをご理解願います。
 また、市税と一緒に町内会費を徴収できないかとのご要望につきましては、町内会への加入が任意であることや、納税の義務や税制度の趣旨を踏まえますと、難しいものと考えております。


<この件に関するお問合せ先>
市民生活部 市民生活課
電話 :0144-32-6303
FAX :0144-32-4322

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

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