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放課後児童クラブに提出する在籍(内定)証明書について(令和6年2月21日公開)

受付方法:ホームページ問合せ
受付年月日:令和6年2月13日
回答年月日:令和6年2月21日

<意見要旨>
 
証明書提出ですが、仕事が1年契約のため、年度初め4月と契約更新日の年2回の提出を求められております。本来4月に一度提出すれば翌年4月までは、年度中に在職しているかは不問なのでしょうが、年度の途中で契約更新のため再提出が必要となっています。
 契約更新時の在職証明提出は理にかなっていますが、証明書の有効期限内であるにも関わらず、次年度の4月に提出を求められるのは、個人と会社担当者の負担増を強いる結果となっています。例えば、5月契約更新であれば、年度初めに在職証明提出後、すぐまた在職証明を提出せねばならず、これが初年度の一度であれば致し方ないとは割り切れますが、毎年となると負担となる方もいらっしゃると思います。
 在職証明は会社印も入る立派な証明書です。単なる確認のためだけに提出を求めている訳ではないと思います。在職証明書に役所の受付番号を発行し、個人と在職証明(在職期間)がリンクするようにすれば、次年度の4月に必要な在職証明には、受付番号を記入するのみで済むように、在職証明書の有効活用と、負担減となるようなシステム構築をお願いしたいと思い提案させて頂きました。

<回答内容>
 
この度は、放課後児童クラブに提出いただいている「在職(内定)証明書」につきまして、御意見をいただき誠にありがとうございます。
 放課後児童クラブは、保護者の就労等によって放課後に帰宅しても保護・指導が受けられない児童のために開設しており、利用者の決定は年度毎に行っております。
 このため、年度開始前に毎年申請書の提出を必要としており、利用決定にあたっては、申請時点で保護者の就労状況等が利用条件を満たしているかを確認する必要があり、「在職(内定)証明書」についても必ず添付をお願いしているところでございます。 「在職(内定)証明書」は、証明日現在の在籍を証するものであり、記載された雇用期間につきましては、雇用契約上の予定が記載されているものと認識しております。
  したがいまして、雇用期間が満了した場合は、改めて雇用が継続されていることを確認する必要が生じるため、改めて在職証明書の提出をお願いしております。また、既に提出されている「在職(内定)証明書」の雇用期間が、翌年度の4月1日を含んでいたとしても、転職・退職等もあり得ることから、翌年度の申請時点の就労状況を確認できる書類が改めて必要であると考えております。年度毎の申請時には、全ての利用保護者に在職証明書の提出を求めており、利用決定の公平性を保つためにも、申請時点における就労状況の確認の必要性につきましては、御理解・御協力をお願いいたします。
 なお、この度、御意見をいただいたことを受けまして、雇用期間が満了した場合には、雇用が継続されたことを証明できる書類(雇い主、従事者名、新しい雇用期間、週勤務日数及び勤務時間等の確認)による対応を検討してまいりますので、青少年課へ御相談いただきたいと存じます。利用者の皆様にとって公平な利用はもちろんのこと、負担軽減となるような放課後児童クラブの
 運営について検討してまいりたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

<この件に関するお問合せ先>
健康こども部 青少年課課
電話 :0144-32-6759
FAX :0144-32-5578

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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