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除雪について(令和5年2月16日公開)

受付方法:ホームページ問合せ
受付年月日:令和5年2月7日
回答年月日:令和5年2月15日

<意見要旨>
 生活道路の除雪ですが、降り始めから10cm以上の降雪が予想され、交通障害が発生する恐れがあるときや、吹き溜まりや轍などで交通に支障がでているときに、除雪の判断を行います。雪の深さが10cmを超えていても、踏み固まっているときや、気温が上がって解けそうなときは、除雪を見合わせます。と記載されてますが、何をもっての基準でしょうか?
1.自宅の前の道路は車のバンパーが擦るくらいの積雪で、吹き溜まりもあり、電話して対応をお願いしても問題ありません。との事。そもそも、バンパーが擦る事が障害になるのではないでしょうか?
2.雪が道路上で踏み固まってる状態で気温が上昇したら道路状況は余計悪くなると思います。その対策もされていないのでは?
3.せっかくプラウで除雪してるのに、ブレードを全く動かさないで除雪してるのですべて住宅敷地内に押されてる状態です。せっかく家の前を綺麗に除雪しても少量なら妥協できますが、車の出入りも出来ない状態なら意味がありません。

<回答内容>
 平素より、市政にご協力いただき感謝申し上げます。
 お問い合わせいただきました除雪について回答いたします。
 除雪の基準は、道路法第42条および道路法施行令第35条の2第1項を根拠として、各道路管理者(国、道、市町村等)が出動基準を定めております。
 以前、除雪要望についてご連絡いただいたとのことでありますが、職員の説明不足によりご納得いただけなかったことについて誠に申し訳ございません。職員には、丁寧な説明を心掛けるよう指導してまいります。
 さて本市では、雪を道路脇へかき分けて速やかに通行できるようにする「かき分け除雪」を行っており、道路の左右に雪を寄せる作業のため、家の間口や車庫前に残った雪の処理は、皆様のご協力をお願いしております。また、轍や吹き溜まりにより、通行車両に支障を及ぼす恐れがあると判断した場合には処理を行います。
 なお、残雪により出入りの支障となる場合やその他お気づきの事がありましたら、苫小牧市都市建設部維持課(73-5000)までご連絡ください。

<この件に関するお問合せ先>
都市建設部 維持課
電話 :0144-73-5000
FAX :0144-73-8481

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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