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水道料金の障がい者に対する援助について(令和3年7月10日公開)

受付方法:電話
受付年月日:令和3年7月2日
回答年月日:令和3年7月10日

<意見要旨>

障がい者に対して水道料金の援助の実施を尋ねたら行わないとの話だった。
他市とかでも実施しているところはあり、珍しい話ではない。
できないのというのは検討していないのか、なぜ行わないのかを説明してほしい。
また、生活保護世帯にも水道料金の支払いをさせているのかを併せて確認したい。

<回答内容>

 水道事業は各自治体が独立採算を原則として行っていることから、料金体系や減免制度のあり方は運営する自治体によって異なります。
 本市では、「受益者負担の原則」に基づき「公平性」もって水道料金を設定しております。水道は障がい者も健常者も同じように使用するものであることから、水道事業としましては、条例で定める料金表に従って公平に負担するべきものと考えています。
 また、生活保護世帯につきましても、同様の理由とともに、受給する生活扶助の中に水道料金相当が含まれていることから、水道事業として減免が必要なものとは考えておりません。

<この件に関するお問合せ先>
上下水道部 営業課
電話 :0144-32-6679
FAX :0144-35-0579

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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