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公園の草刈について(令和3年6月30日公開)

受付方法:とま★ボ
受付年月日:令和3年6月28日
回答年月日:令和3年6月30日

<意見要旨>
 
大成町の公園の草刈りが毎年全部刈られないで、刈らない所が残されています。
毎年の事で、後で違う業者が入り市営住宅の住民に全額を請求されますので、音や臭いもあるので一回で全部草を刈って頂きたいです。

<回答内容>
 
ご指摘の公園については、大成4号公園と思われますが、大成4号公園については道営住宅用地に隣接しており、公園用地以外は市では草刈りを行っておりません。
 また、公園、市営住宅用地の草刈りは同一業者で実施しておりますが、道営住宅用地の草刈りについては、申し訳ございませんが市では把握しておらず、お答えできませんが、市の管理する公園、市営住宅用地の草刈り費用を市営住宅にお住まいの方々に請求することはございません。
 ご指摘の公園が違う場合や何かございましたら、お手数ですが緑地公園課までご連絡下さい。

<この件に関するお問合せ先>
都市建設部 緑地公園課
電話 :0144-32-6509
FAX :0144-33-0905

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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