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介護認定結果について(令和7年11月10日公開)

受付方法:とま★ボ
受付年月日:令和7年10月30日
回答年月日:令和7年11月10日

<意見要旨>
 
要介護1にて通院時にヘルパーを利用できていた方が近年の更新で要支援2になってしまうことが露骨に増えています。病院の内容によっては必ず、週2回以上、何年も通わなければならない方もいます。
 苦情を言いたくても、不服申し立ての案内で終わってしまうため、憤りを感じています。明らかに市の費用負担を減らす目的だと考えます。
 高齢者はバスの利用はよほど歩行できる(立っていられる)人でないと難しく、タクシーはお金が十分ある人でないと使えません。適切な判断をしてほしいです。

<回答内容>
 
要介護の認定は、要介護認定審査会において、介護認定審査は厚生労働省の「要介護認定審査会委員テキスト」に従い、一次判定結果資料(コンピュータ判定資料)、主治医意見書、その他の認定調査項目の結果や具体例の内容などから総合的に判断し審査されており、歩行の可否を含め、動作等の可否の数等で単純に決定するものではありません。また、前述のテキストでは、二次判定の際、審査判定の基である一次判定結果の変更の理由とならない事項として、
〇住環境や介護者の有無
〇本人の希望、現在受けているサービスの状況
〇過去の審査判定資料及び判定結果
などを挙げております。このことから、今回いただきましたご意見を審査結果に直接反映することは出来ません。
 審査につきましては、各種専門職による適正な審査により行われるよう努めておりますが、適切でないと判断された場合は、お手数ですが、直接介護福祉課にお問合せいただくか、不服申立てにより審査請求いただきますようお願いいたします。
 また、上記のように、客観的事実を情報として把握し、各種専門職による審査を行うことで審査結果を判定することになるため、市の費用負担を減らす目的で審査結果を出すことはありません。

<この件に関するお問合せ先>
福祉部 介護福祉課
電話 :0144-32-6340
FAX :0144-31-4526

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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