受付方法:とま★ボ
受付年月日:令和7年 9月10日
回答年月日:令和7年10月 2日
<意見要旨>
現在、市民のほとんどがマイナンバーカードの手続きを終えていると思いますが、今後更新をする時に、本人以外でも手続きが出来る方法の検討をお願いします。特に足の悪い方や高齢者等、自分で手続きをすることに重労働になる人がいます。以前問い合わせたときにも、「原則本人」と言われました。委任状や他の本人確認ができる方法はありませんか?
写真を準備することさえかなり大変だと思います。
<回答内容>
平素から市政に対する、ご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございます。
この度は、マイナンバーカードの手続きについて、貴重なご意見をいただき厚く御礼を申し上げます。
マイナンバーカードの手続きについては、誤交付等がないようにご本人のご意思や本人であることを確認するための措置をとることが法令で定められております。
しかしながら、ご本人が窓口に来られない場合は代理人による交付手続きも可能であり、また、委任状による対応も行っているところです。
代理人や委任状での交付手続きについては、代理人受取に関する要件やご持参いただく必要書類等の確認がありますことから、事前にマイナンバーカードセンター(0144-32-6629)まで電話連絡をお願いいたします。
今後も、いただいたご意見等を踏まえ、丁寧な市民周知と利便性の向上に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
<この件に関するお問合せ先>
市民生活部 窓口サービス課
電話 :0144-32-6492
FAX :0144-31-2235
※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。