入院費は、入院診療費と食事にかかる費用の自己負担額に、特別室料、文書(診断書)料など当院で定めた料金に基づいて算定した額を合算した金額になります。
入院診療費の算定方法(健康保険法等の規定に基づき算定)
- 入院診療費は健康保険法等で定める点数(入院料・投薬料・注射料・検査料など)に基づいて算定しております。
- 当院では、「包括払い(DPC/PDPS)」方式により入院料を算定しております(患者さんの入院の目的となる病名や状態、診療内容によって1日当たりの入院料が決まります)。「医科」入院中の「歯科」受診(歯科医師による病棟往診も含む)、「歯科」入院中の「医科」受診の場合は、入院費に含まれず、別途外来分として料金をいただきます。
- 入院料の計算は健康保険法等の定めにより、泊数ではなく1日(歴日)単位で計算されます。
泊中においても計算されます。
※ご加入の健康保険から発行される「限度額適用認定証」の提示により、病院へ支払う
1か月分の負担額(保険適用分)が一定の限度額までとなります。
- 1階≪21番 患者サポートセンター≫での入院前の説明時に、同意をいただくことで、ご加入の健康保険(全国健康保険協会、国民健康保険を運営する市町村等)に対して、当院で医療費の支払限度額を確認することができます。
申請をしなくても、病院へ支払う1か月分の負担額(保険適用分)が一定の限度額ま
でとなります。
※この手続で支払限度額を確認できない場合が、まれに発生します。この場合は、患者
さんご自身で、ご加入の健康保険に対する「限度額適用認定証」の申請が必要となり
ますので、ご了承ください。
- 限度額が適用されなかった場合でも、負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分について、払い戻される「高額療養費制度」があります。手続方法等は、ご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。
保険適用外の項目
文書料などの保険適用外の費用は、当院で定めた料金に基づいてご負担いただきます。

