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入院費用について

入院費は、入院診療費と食事にかかる費用の自己負担額に、特別室料、文書(診断書)料など当院で定めた料金に基づいて算定した額を合算した金額になります。
 

入院診療費の算定方法(健康保険法等の規定に基づき算定)

入院診療費は健康保険法等で定める点数(入院料・投薬料・注射料・検査料など)に基づいて算定しております。

当院では、「包括払い(DPC/PDPS)」方式により入院料を算定しております(患者さんの入院の目的となる病名や状態、診療内容によって1日当たりの入院料が決まります)。「医科」入院中の「歯科」受診(歯科医師による病棟往診も含む)、「歯科」入院中の「医科」受診の場合は、入院費に含まれず、別途外来分として料金をいただきます。

入院料の計算は健康保険法等の定めにより、泊数ではなく1日(歴日)単位で計算されます。※入室時間にかかわらず深夜0時を起点に日数計算します。

特別室の料金は外泊中においても計算されます。
 

医療費の限度額

医療費のお支払い限度額は、入院前の説明時等に同意をいただければ、当院でご加入の健康保険に確認することが可能です。この場合は、患者さんがご加入の健康保険に「限度額適用認定証」の申請手続きをすることなく、病院へ支払う1か月分の負担額(保険適用分)が一定の限度額までとなります。

ただし、ご加入の健康保険が患者さんの自己負担情報を登録していない場合や自衛官診療症、船員保険療養補償証明書等の一部保険にご加入の場合は、患者さんから健康保険への申請手続きが必要です。
※ この場合の申請方法は、ご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。

限度額が適用されなかった場合でも、負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分について払い戻される高額療養費制度がありますので、手続き方法等はご加入の健康保険の窓口にお問合せください。
 

保険適用外の項目

紙おむつ、文書料などの保険適用外の費用は、当院で定めた料金に基づいてご負担いただきます。
 

入院費用の請求・お支払いについて

当院では、健康保険法に定められた医療費をいただいております。

ただし、健康保険証等を提出されない場合及び正常出産費等は保険適用外での請求となります。保険適用外の診療費の一部、文書料、病衣使用料、特別室料等には消費税がかかります。

お支払い場所・ご利用可能時間

場所:1階の医療費自動精算機又は《16会計》

時間:月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)、午前8時45分から午後5時15分まで

 ※医療費自動精算機は午後3時30分までです。

《16会計》では、クレジットカードでのお支払が可能です。
 

入院中のお支払い

入院中の医療費は毎月末日に締め切り、納入通知書を翌月の10日以降に発行し、病室へお届けします。納入通知書を受け取った後、10日以内に医療費自動精算機又は《16会計》でお支払いください。

退院時のお支払い

退院日までの医療費の計算を行います。会計の準備ができ次第、事務職員又は看護師より連絡いたします。

診察券をお持ちになり、1階《13入院支援センター》から納入通知書を受け取り医療費自動精算機又は《16会計》でお支払いください。


入院時に保険証などの提出が間に合わなかった方は、退院時に確認しますので、お支払い前に《13入院支援センター》までご持参ください。

退院日が、閉院日などで医療費の計算ができない場合は、後日料金をお知らせします。

退院時のお支払いを済まされた後、再計算等により医療費等を追加で請求または還付させていただくことがありますので、ご了承ください。

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