長期収載品の選定療養とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のうち『患者様の希望』により先発医薬品を処方した場合、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養(特別な料金)として患者様にご負担いただく制度です。
※選定療養には別途消費税も必要になります。

対象となる医薬品
後発医薬品が市販されて5年以上が経過した長期収載品または、後発医薬品への置換率50%以上となった長期収載品 ※外来患者の院内処方・外来処方に適用対象外となる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合・流通などの影響により、後発医薬品の提供が困難な場合