・提出部数:二部(一部はお返しします)
・様式サイズ:A4

令和5年3月より、大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・苫小牧市公害防止条例に係る氏名等変更届出書及び承継届出書の様式が共通化されました(北海道公害防止条例は除く)。
このことから、当該届出に限り、複数の法令等に係る届出を提出いただく際に1枚の様式で完結させることができます。
騒音規制法
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 添付書類 |
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特定施設が設置されていない工場・事業場において新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | 下記のとおり |
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設置届出書の資料として添付するもの。 | 同上 | |
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設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。 ただし、数が減少する場合や直近の届出台数の2倍以内の増加であれば届け出る義務はありません。 (2倍以内の増加であっても届出の受理は致します。) |
工事着手の30日以前 | |
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新たに指定地域となったとき又は、法の改正により新たに特定施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | |
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特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | - |
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騒音の防止の方法の変更があった場合。 ただし発生する騒音の大きさが増加しない程度の変更であれば届け出る必要はありません。 |
変更工事着工の30日前 | - |
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特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - |
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特定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - |
添付書類
- 工場・事業場周辺見取図
- 特定施設の配置図
- 特定施設の構造図又はカタログなど
騒音の防止の方法(27.00 KB)
- 特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること)
振動規制法
届出の種類 | 概要 | 届出期限 | 添付書類 |
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特定施設が設置されていない工場・事業場において新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 工事着手の30日以前 | 下記のとおり |
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設置届出書の資料として添付するもの。 | 同上 | |
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設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとする場合。 ただし、数が増加しない又は能力の変更がない場合には届け出る義務はありません。しかし届出済みの台数以内であっても能力に変更などがあった場合には、届出の必要があります。 (義務のない場合でも、届出の受理は致します。) |
工事着手の30日以前 | |
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新たに指定地域となったとき又は、法の改正により新たに特定施設として指定された場合。 | 指定された日から30日以内 | |
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特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 | 変更のあった日から30日以内 | - |
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振動の防止の方法の変更があった場合。 ただし発生する振動の大きさが増加しない程度の変更であれば届け出る必要はありません。 |
変更工事着工の30日前 | - |
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特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併などがあった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | - |
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特定施設のすべてを廃止した場合。 | 廃止した日から30日以内 | - |
添付書類
- 工場・事業場周辺見取図
- 特定施設の配置図
- 特定施設の構造図又はカタログなど
振動の防止の方法(27.00 KB)
- 特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること)
特定建設作業実施届出
特定建築作業を行う場合に届出が必要となります。概要:


・提出部数:二部(一部はお返しします)
・様式サイズ:A4
※苫小牧市内の作業のみ受け付けます。
※騒音規制法及び振動規制法の指定区域内のみ対象です。
区域については

(北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)
種類 | 概要 | 届出期限 | 添付書類 |
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指定区域内で特定建設作業を伴う工事を施行する場合 | 特定建設作業開始の7日以前 | 下記のとおり |
添付書類
- 工事工程表
- 付近見取図