注意喚起について
現在、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起は発令されていません。
例年4月~6月にかけて高濃度のPM2.5が観測されることがあります。
注意喚起の発令レベルに達した場合には、当ホームページにてお知らせいたします。
注意喚起発令時は、次の点に注意して行動をお願いいたします。
・屋外かつ長時間にわたる激しい運動は、可能な限り控えましょう。
・屋内での窓の開閉等は必要最小限にしましょう。
・呼吸器系又は循環器系疾患のある方、小児及び高齢者等については、体調に応じて
屋外活動や不急の外出を控える等、より慎重な行動を心がけましょう。
苫小牧市の測定について
苫小牧市では、沼ノ端公園局(苫小牧市沼ノ端中央5丁目4番沼ノ端公園3号公園内 平成25年2月測定開始)及び、糸井局(苫小牧市しらかば町5丁目315番77 平成29年9月測定開始)にてPM2.5を測定しております。測定値は、下記のリンクをご覧ください。
PM2.5測定値(苫小牧市の大気環境)
そらまめ君(大気汚染物質広域監視システム)
北海道の大気環境(北海道のホームページ) (PC版 携帯版)
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。微小粒子状物質の環境基準について
平成21年9月に以下のとおり環境基準が定められています。1年平均値 15μg/立方メートル 以下、かつ 1日平均値の年間98%値 35μg/立方メートル 以下
※1日平均値の年間98%値とは、1年間に得られた1日平均値を低い値の方から整理し、98%目に相当する値です。
注意喚起の指針について
測定の結果、健康影響が生じる可能性が高くなると予測される濃度水準(日平均値が70μg/立方メートル) を超えると判断した場合に、注意喚起を行います。・午前5時~7時の1時間値の平均値が測定地点で85μg/立方メートル を超えた場合
・午前5時~12時の1時間値の平均値が測定地点で80μg/立方メートル を超えた場合

詳細は北海道のホームページ注意喚起の指針をご覧ください。
リンク
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 (環境省)微小粒子状物質(PM2.5)について(北海道)