きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

アスベスト(石綿)について
 

アスベストとは?

 アスベストは、それぞれ化学組成の異なる繊維状鉱物の総称を指します。
 厚生労働省では、アスベストを「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」と定義しています。







 

アスベストはどのように使われていたの? 

 アスベスト(石綿)を含有する建材は、耐火性や防音性、耐摩耗性に優れており、かつ安価であったことから、多くの建築物等の建材として、多岐にわたる種類・用途で使用されてきました。

 

アスベストを含有する建材とは?

 飛散性の高さからレベル1建材、レベル2建材及びレベル3建材と種類分けされています。



 レベル3に該当する建材については、切断等大きな力が加わる加工を伴わない限り、飛散性は限りなく低く、通常使用する分には健康影響等に問題はないとされています。
 一方、レベル1,2に該当する建材については飛散性が高いことが知られているため注意が必要です。
 

アスベストの使用はどうして問題なの?

 こうした利便性が高い一方、近年、建築物等を解体した際に飛散した粉じん中のアスベストを吸引(ばく露)した結果、人体に悪影響を及ぼすことが判明し、全国規模で大きな問題に発展しました。

 

法律ではどのように規制されているの?

 アスベストを含有する建材が本格的に規制されはじめたのは昭和50年頃からです。

 これを受け、現在アスベストを含有する建材の製造や使用等は禁止となりましたが、過去に使用されたアスベスト含有建材は今なお、様々な建築物で使用され続けています。
 解体等により除去する際にはアスベストの粉じんが飛散する恐れがあるため、アスベストを取り扱う作業に対し、厳しい規制が法律で定められています。

 アスベスト規制に係る法の変遷は以下の表のとおりとなります。

 表のとおり、アスベストを含有する建材が全面的に使用禁止となったのは平成18年(9月1日)からとなっています。これ以前に建てられた建築物などにはアスベスト含有建材が使用されている可能性が高くなっています。
 また、規制対象が1重量%であった時代においては、石綿含有量「0.5重量%」等の建材が石綿含有無しとして評価されていた可能性があります。現在の規制値は0.1重量%以下であるため、上記のような建材は現在アスベスト含有建材として評価されることになります。
 当時「無石綿」とされていても、平成18年以前の建材は全て注意しなければなりません。

※重量%とは?
 建材の重量全体のうち、石綿がどの程度の割合で含まれているのかを表しています。

 

私の家にもアスベストを含む建材が使われているの? 

 築年数等にもよりますが、一般住宅でも外装材(外壁材、軒天等)や内装材(台所等の火気を使用する部屋などの天井材、床タイル等)として、レベル3に該当する建材が使用されている可能性が高いとされています。
 
 

どのようにしてアスベストの有無を判断するの?

 一部の製品は、裏面等に記された製品名や認定番号等から含有の有無が判別可能な場合がありますが、基本的に見た目でアスベストの有無を判断することは困難です。
 アスベストの調査を専門とする業者が、図面や目視調査によりアスベストが含有されている可能性が高い建材を洗い出し、その一部を採取して精密な分析を実施することで初めてその存在の有無が明らかとなります。
 
 
 家を解体するときは、アスベストの事前調査が必要です。
あらかじめ解体業者等と相談するようお願いいたします。

 



 

お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

ここからサブメニュー

苫小牧市の環境監視

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません