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特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準について

建設作業に使用する機械には衝撃力を利用するものもあり、発生する騒音・振動により住宅地周辺での作業時に問題を生じることがあります。
 これらの対策として、「騒音規制法」及び「振動規制法」の規制対象となる特定建設作業では、事前に届出の義務があり、特に住宅などに隣接した場所では、低騒音・低振動の施工法や低騒音型の建設機械の選択などについて確認を行っています。
 また、工事施工業者には、作業期間や作業内容について、周辺住民に十分な周知を行うよう指導を行っています。

特定建設作業の届出についてはこちらを参照ください。
pdf特定建設作業の手引きについてはこちらをご参照ください。(655.14 KB)

特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動の規制に関する基準は次のとおりです。

 

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準

(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号)
基準値 作業ができない時間 1日当りの作業時間 同一場所にお
ける作業時間
作業日
第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域
85デシベル 19時~7時 22時~6時 10時間を越えないこと 14時間を越えないこと 連続6日間を
超えないこと
日曜日・その他の休日でないこと

区域についてはpdfこちら(81.13 MB)の地図を参照ください
 (北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)
 

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準

(昭和51年11月10日総理府令第58号)
準値 作業ができない時間 1日当りの作業時間 同一場所にお
ける作業時間
作業日
第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域
75デシベル 19時~7時 22時~6時 10時間を越えないこと 14時間を越えないこと 連続6日間を
超えないこと
日曜日・その他の休日でないこと

区域についてはpdfこちら(81.13 MB)の地図を参照ください
 (北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)
 

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お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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