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特定工場等において発生する騒音及び振動の規制基準について
 騒音・振動を発生する施設(特定施設)を設置する工場等は、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「苫小牧市公害防止条例」に基づく規制を守る義務がありますが、規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれていると認められる場合、または苦情が発生している場合には、必要に応じて立入検査を実施し作業方法や機械設備の改善など、適切な対策を講じるよう指導しています。
 特定工場等において発生する騒音及び振動の規制基準は次のとおりとなります。

特定工場等において発生する騒音の規制基準

(令和4年3月27日苫小牧市告示第109号)

昼間 夜間
6時~8時 8時~19時 19時~22時 22時~6時
第1種区域 40デシベル 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 45デシベル 55デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 55デシベル 65デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル

区域についてはpdfこちら(81.13 MB)の地図を参照ください
(北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)
 

特定工場等において発生する振動の規制基準

(令和4年3月27日苫小牧市告示第110号)

昼間 夜間
8時~19時 19時~8時
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

区域についてはpdfこちら(81.13 MB)の地図を参照ください
(北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)
 

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お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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