特定工場等において発生する騒音及び振動の規制基準は次のとおりとなります。
特定工場等において発生する騒音の規制基準
(令和4年3月27日苫小牧市告示第109号)
朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 | |
6時~8時 | 8時~19時 | 19時~22時 | 22時~6時 | |
第1種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 45デシベル | 55デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 55デシベル | 65デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
区域についてはこちら(81.13 MB)の地図を参照ください
(北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)
特定工場等において発生する振動の規制基準
(令和4年3月27日苫小牧市告示第110号)
昼間 | 夜間 | |
8時~19時 | 19時~8時 | |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
区域についてはこちら(81.13 MB)の地図を参照ください
(北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)