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悪臭防止法に基づく規制基準について
悪臭防止法第4 条1 項の規定により、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質の規制基準を次のとおり定めます。

平成24年苫小牧市告示第111号
敷地の境界の地表における規制基準
規制物質 A区域
アンモニア 1ppm
メチルメルカプタン 0.002ppm
硫化水素 0.02ppm
硫化メチル 0.01ppm
二硫化メチル 0.009ppm
トリメチルアミン 0.005ppm
アセトアルデヒド 0.05ppm
プロピオンアルデヒド 0.05ppm
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm
イソブチルアルデヒド 0.02ppm
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm
イソバレルアルデヒド 0.003ppm
イソブタノール 0.9ppm
酢酸エチル 3ppm
メチルイソブチルケトン 1ppm
トルエン 10ppm
スチレン 0.4ppm
キシレン 1ppm
プロピオン酸 0.03ppm
ノルマル酪酸 0.001ppm
ノルマル吉草酸 0.0009ppm
イソ吉草酸 0.001ppm
(注)平成24 年苫小牧市告示第110 号により、悪臭防止法に基づく規制地域として苫小牧全域をA 区域と指定。
 

お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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