公害防止協定とは
公害防止協定とは、条例等に基づき行政が環境の保全に必要と認めた場合に企業と結ぶものとして位置づけられております。協定の内容としては、事業活動に伴う公害を未然に防ぐ事を目的に、企業の自主的な取組みや地域の実情に合わせた公害対策について定めております。
本市では、環境の保全を図るため、法令に基づく規制に加えて、西部工業地域及び東部地域に立地している主要事業者の汚染物質排出量の抑制や、産業廃棄物を自ら処理する事業者の適正な処理のために北海道や近隣市町とともに公害防止協定を締結しています。
- 公害防止協定締結状況(147.81 KB)
公害防止協定の締結について
公害防止協定の締結対象となる規模要件は主に以下の表のとおりです。このほかにも例外的に締結する事や、大気及び水質以外の公害について締結する場合があります。
協定の締結には時間を要しますので、排出規模が以下の表に相当する予定の事業者様は、ゼロカーボン推進室環境保全担当(TEL 0144-57-8806)へお早めにご相談ください。
【基本的な締結要件】
協定種別 | 締結者 | 締結要件 (一部例外を除く) |
対象地域 |
7者協定 | 北海道 苫小牧市 関係4市町 企業 |
【大気関係】 事業活動に伴い排出されるガスの排出予定量が 30,000㎥N/時以上であること。 【水質関係】 公共用水域に排出される排出水の予定量が 2,000㎥/日以上であること。 |
北海道環境影響評価条例 に定める下記図に示す 苫小牧市内の一部の 東部地域 |
3者協定 | 北海道 苫小牧市 企業 |
【大気関係】 大気汚染防止法の規定に該当する届出施設を 有する工場等であってその事業活動に伴って 排出されるガスの予定量が40,000㎥N/時以上 であること。 又は 硫黄酸化物の排出予定量が10㎥N/時以上 であること。 【水質関係】 公共用水域に排出される排出水の予定量が 2,000㎥/日以上であること。 |
7者協定対象地域 を除く苫小牧市内全域 |
2者協定 | 苫小牧市 企業 |
【大気関係】 ばい煙排出施設からの排出ガスの総量が 5,000㎥N/時以上、40,000㎥N/時未満 であること。 又は 硫黄酸化物の総量が1㎥N/時以上、10㎥N/時未満 であること。 ※非常時等に臨時的に稼働する施設を除く。 ※ガス、灯油、A重油等の良質な燃料を 使用するボイラーを除く。 【水質関係】 工程排水及び生活排水の総量が200㎥/日以上、 2,000㎥/日未満であること。 |
苫小牧市内全域 |
【締結種別の地域分け】
公害防止協定の締結手続き
公害防止協定の締結に際し、以下の様な手続きが必要となります。また、立地規模により他法令に係る手続きが必要となる可能性がありますので、各担当へお問い合わせください。
関係法令につきましては、こちらをご参照ください。
公害防止協定遵守状況
協定の遵守状況は表のとおりです。
違背した事業場があった場合は、原因調査及び再発防止策等の報告書を求めるなどの指導を行っています。
違背した事業場があった場合は、原因調査及び再発防止策等の報告書を求めるなどの指導を行っています。
年度 | 締結数 | 協定値の遵守状況 | 協定条項の遵守状況 |
令和5年度 | 36事業場 | 全事業場で遵守 | 全事業場で遵守 |
苫小牧市公害防止マニュアル
当マニュアルは、本市、北海道、関係市町、事業者との相互理解と協力及び連携を図りつつ、本市として、公害防止協定の遵守、適正な運用に向けた基本的な考え方、方策等を明示するものです。公害防止協定締結企業に対しては、本マニュアルに沿い指導等を行うとともに、他の事業者に対しても本マニュアルを準用し、公害防止に関する必要な措置を求めていきます。