工場や事業所における「大気汚染防止法」「騒音規制法」「振動規制法」「北海道公害防止条例」「苫小牧市公害防止条例」の届出に関してよくある質問を掲載しています。
このページでは以下のとおり略記しています。
・北海道公害防止条例→道条例
・苫小牧市公害防止条例→市条例
Q&A一覧
大気の届出に関するよくある質問
騒音・振動の届出に関するよくある質問
悪臭発生施設の届出に関するよくある質問
水処理施設について
大気の届出に関するよくある質問
Q. 工場・事業場のどちらに該当するか教えてください。
工場:継続的に物の製造又は加工のために使用される事業所のこと。
※そこで行われている事業活動が営利を目的としているかは問わない。
事業場:工場以外のすべての事業所のこと。※例)暖房用ボイラーを設置する事務所など。
Q. 届出対象から除外されるボイラーとは?
市条例に係るボイラーは「熱源が電気または廃熱のみを使用する場合」及び「ガス又は灯油を燃料として専焼させるもの」は除外されます。
Q. ボイラーのばい煙測定義務とは何ですか。
測定項目 |
規模要件 |
測定頻度 |
いおう酸化物 |
ばい煙量 10㎥/h 以上 |
2か月を超えない作業期間ごとに1回 以上 |
ばい煙量 10㎥/h 未満 |
なし |
|
ばいじん及び窒素酸化物 |
排出ガス量 40,000㎥/h 以上 |
2か月を超えない作業期間ごとに1回 以上 |
排出ガス量 40,000㎥/h 未満 |
2回/年 以上 (6か月以上休止する場合は 1回/年 以上) |
Q. 設置届・使用届・変更届の違いを教えてください。
Q. 工場や事業場を廃止しました。届出は必要ですか。
Q. 発電機を設置する際に注意することはありますか。
Q. 一般粉じんの届出に際して、コンクリート廃材やアスファルト廃材は「鉱物、岩石または土石」に該当しますか。
騒音・振動の届出に関するよくある質問
Q. 圧縮機の届出について教えてください。
A. 圧縮機の騒音・振動に係る届出は、こちらのフロー図に従い行ってください。(129.73 KB)
Q. 騒音規制法、振動規制法、道条例、市条例のうち、どの法令の様式を使って届出をしたら良いか教えてください。
「指定地域」内に施設を設置する場合、「騒音規制法、振動規制法、市条例」が適用されます。
指定のない地域(指定地域外)に施設を設置する場合、「道条例」が適用されます。
※市条例は、騒音規制法や振動規制法の届出施設よりも小規模な出力の施設を主に届出対象としているため、既に法律による届出がある場合でも、条例に該当する施設を新たに設置する場合、条例の届出が必要です。
Q. 騒音・振動の規制基準はどの地点で守れていれば良いですか。
Q. 原動機の定格出力が複数記載された機械はどのように届出すればいいですか。
「合計」の記載がないものは、記載された定格出力のうち「最大」のものを届出要件と比較してください。
なお、複合装置など1つの装置のなかに複数の機械(送風機など)がある場合は、各々の機械の定格出力が単体で届出要件を満たしていれば、届出が必要です。
・20 kW + 10 kW の圧延機械
→合計30 kWのため届出対象
・2.0 kW + 1.3 kW + 1.3 kW の空気圧縮機
→最大でも2.0 kWのため届出対象外(出力は合計しない)
・ 1つの設備の中に送風機A(10.5 kW)、送風機B(7.5 kW)がある場合
→送風機の台数2台として届出が必要
Q. 送風乾燥機は送風機に該当しますか。
Q. エアコンは圧縮機または送風機の届出が必要ですか。
また、市条例で冷媒を圧縮する「冷凍機」を規制していますが、こちらは冷房に用いるものは対象から除いています。なお、冷凍機の届出対象としては食品用冷蔵・冷凍庫などが該当します。
Q. 移動式の設備は届出対象になりますか。
Q. 届出の添付書類にある「騒音防止の方法」や「振動防止の方法」はどういったことを記入すればよいですか。
「騒音防止の方法」
消音機の設置、吸音板の設置、二重窓の設置、遮音壁の設置などの騒音対策方法を記載してください。また、工業専用地域など付近に住宅がなく、隣地との間に十分な距離が確保できる場合は、届出施設から敷地境界までの騒音の距離減衰を計算し、その結果を記載することも可能です。
騒音防止の方法は、機械や事業所の図面などを用いて具体的に記載するようにお願いします。→騒音対策の方法へ
「振動防止の方法」
吊基礎・浮基礎の設置、直接支持基礎(板ばね・コイルばね等使用)の設置、防振ゴム、防振パッドの使用などの対策を具体的に記載してください。→振動対策の方法へ
Q. 騒音対策の方法にはどのようなものが考えられますか。
Q. 振動対策の方法にはどのようなものが考えられますか。
A.
・防振ゴム、防振パッドの使用
・吊基礎・浮基礎の設置
・直接支持基礎(板ばね、コイルばね、皿ばね、空気ばね等使用)の設置
・コンプレッサ室などは、住宅街とは別の方角に設ける
・作業は日中に行い、休日は行わない。
・古い機種を譲り受けた場合などは整備点検を行ってから使用する。
Q. 過去に騒音又は振動の届出をしていますが、新たに機械を追加することになりました。届出は必要ですか。
また、振動規制法では2倍以内の数の変更であっても届出が必要です。
騒音又は振動の発生施設を初めて設置する場合は「設置届」を提出してください。「変更届」は、既に届け出た施設を変更する場合や、数や能力を増加するときに必要です。
(例)
法令 |
例 |
届出の要否 |
騒音規制法 道条例(騒音・振動) 市条例(騒音のみ) |
・空気圧縮機 既設1台→3台(2台増加) ・空気圧縮機1台を設置している事業所に、新たに機械プレス1台を設置する(異なる種類の施設を設置) |
届出が必要 |
・空気圧縮機 既設1台→2台(1台増加)※2倍以内 ・空気圧縮機 既設2台→1台(1台減少) ・空気圧縮機 既設7.5kW 1台→10kW 1台(能力変更) |
届出不要 |
|
振動規制法 |
・圧縮機 既設1台→2台(1台増加) ・圧縮機 既設7.5kW 1台→10kW 1台(能力変更) ・圧縮機1台を設置している事業所に新たに機械プレス1台を設置する(異なる種類の施設を設置) |
届出が必要 |
・圧縮機 既設2台→1台(1台減少) ・圧縮機 既設7.5kW 1台→7.5kW 1台(老朽化等で同じ能力の機械に更新) |
届出不要 |
Q. 工場や事業所を廃止しました。届出は必要ですか。
悪臭発生施設の届出に関するよくある質問
Q. 悪臭防止法による届出はありますか。
なお、道条例では届出施設が定められていますので、対象の場合は届出をお願いします。
水処理施設について
Q. 水質に関する届出の提出先を教えてください。
A. 下水道に排水する場合:苫小牧市 下水道課
公共用水域(河川、海域、共同排水溝等)に排水する場合:北海道胆振総合振興局 環境生活課