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公害関係の届出についてよくある質問

工場や事業所における「大気汚染防止法」「騒音規制法」「振動規制法」「北海道公害防止条例」「苫小牧市公害防止条例」の届出に関してよくある質問を掲載しています。
 

このページでは以下のとおり略記しています。

・北海道公害防止条例→道条例

・苫小牧市公害防止条例→市条例
 

Q&A一覧

大気の届出に関するよくある質問
騒音・振動の届出に関するよくある質問
悪臭発生施設の届出に関するよくある質問
水処理施設について

 

大気の届出に関するよくある質問

Q. 工場・事業場のどちらに該当するか教えてください。

A. 工場・事業場の定義は以下のとおりです。
工場:継続的に物の製造又は加工のために使用される事業所のこと。

※そこで行われている事業活動が営利を目的としているかは問わない。

事業場:工場以外のすべての事業所のこと。※例)暖房用ボイラーを設置する事務所など。
なお、大気汚染防止法による届出の場合、届出施設を設置する場所が工場であるか事業場であるかによって提出先が異なります。事業場の場合は市に届出が必要ですが、工場の場合は北海道胆振総合振興局に提出してください。

Q. 届出対象から除外されるボイラーとは?

A. 大気汚染防止法に係るボイラーは「熱源が電気または廃熱のみを使用する場合」は除外されます。

市条例に係るボイラーは「熱源が電気または廃熱のみを使用する場合」及び「ガス又は灯油を燃料として専焼させるもの」は除外されます。

 

Q. ボイラーのばい煙測定義務とは何ですか。

A. ばい煙発生施設として届け出たボイラーは、以下の表のとおり規模要件によって測定義務が発生します。記録書は3年間保管してください。

測定項目

規模要件

測定頻度

いおう酸化物

ばい煙量 10㎥/h 以上

2か月を超えない作業期間ごとに1回 以上

ばい煙量 10㎥/h 未満

なし

ばいじん及び窒素酸化物

排出ガス量

40,000㎥/h 以上

2か月を超えない作業期間ごとに1回 以上

排出ガス量

40,000㎥/h 未満

2回/年 以上

(6か月以上休止する場合は 1回/年 以上)

※ガス専焼ボイラーのばいじん測定頻度は 1回/5年 以上
※A重油、灯油、軽油及びガスを燃料とする小型ボイラー(伝熱面積が10㎡未満のもの)は当面の間、測定対象から除外
※1年間に一度も運転しない場合は測定の必要はありません。
 

Q. 設置届・使用届・変更届の違いを教えてください。

A. 大気関係の施設を新たに設置する場合は「設置届」を提出してください。「変更届」は既に届け出た施設について何らかの変更をする場合に必要です。「使用届」は、法改正等により現在使用している施設が新たに届出対象となった場合に必要です。
 

Q. 工場や事業場を廃止しました。届出は必要ですか。

A. 大気汚染防止法、道条例、市条例ともに既に届出た施設がある場合、廃止の日から30日以内に廃止届出が必要です。なお、廃止とは施設を撤去するなど永久に使用しない場合の手続きであり、休止とは異なります。
 

Q. 発電機を設置する際に注意することはありますか。

A. 規模要件(発電能力)によっては電気事業法による届出が必要ですのでご確認ください。また電気事業法による届出を行う場合、大気汚染防止法のばい煙発生施設に係る届出は不要です。
 

Q. 一般粉じんの届出に際して、コンクリート廃材やアスファルト廃材は「鉱物、岩石または土石」に該当しますか。

A. コンクリート廃材は「土石」に該当し、アスファルトやアスファルト廃材は「鉱物」に該当します。


 

騒音・振動の届出に関するよくある質問

Q. 圧縮機の届出について教えてください。

 A. 圧縮機の騒音・振動に係る届出は、こちらのフロー図に従い行ってください。
pdf(129.73 KB)

 

Q. 騒音規制法、振動規制法、道条例、市条例のうち、どの法令の様式を使って届出をしたら良いか教えてください。

A. 施設を設置する場所が法令で指定された場所か否かによって異なります。
指定状況はpdf騒音・振動指定地域図(81.13 MB)で確認することができます。このマップでは、騒音については第1種~第4種区域が指定され、振動については第1種~第2種区域が指定されています。これらの地域は「指定地域」と呼ばれます。
「指定地域」内に施設を設置する場合、「騒音規制法、振動規制法、市条例」が適用されます。
指定のない地域(指定地域外)に施設を設置する場合、「道条例」が適用されます。
 
※例外として、振動発生施設の「遠心分離機」、「コンクリートプラント」、「コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.9kW以上2.95kW未満のもの)」は、指定地域内であっても北海道公害防止条例による届出が必要です。

※市条例は、騒音規制法や振動規制法の届出施設よりも小規模な出力の施設を主に届出対象としているため、既に法律による届出がある場合でも、条例に該当する施設を新たに設置する場合、条例の届出が必要です。


 

Q. 騒音・振動の規制基準はどの地点で守れていれば良いですか。

A. 事業所の敷地の境界線で規制基準を遵守してください。なお、特定施設からの騒音・振動だけではなく、荷下ろし作業の音や話し声、トラックの振動など、事業所で発生する全ての音・振動に対して規制されます。


 

Q. 原動機の定格出力が複数記載された機械はどのように届出すればいいですか。

A. 届出の要件に「合計」と書かれている施設(圧延機械、コンクリートブロックマシン、コンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械)は、定格出力を合計し、届出要件と比較してください。

「合計」の記載がないものは、記載された定格出力のうち「最大」のものを届出要件と比較してください。

なお、複合装置など1つの装置のなかに複数の機械(送風機など)がある場合は、各々の機械の定格出力が単体で届出要件を満たしていれば、届出が必要です。

(例)
20 kW + 10 kW の圧延機械
 →合計30 kWのため届出対象

・2.0 kW + 1.3 kW + 1.3 kW の空気圧縮機
 →最大でも2.0 kWのため届出対象外(出力は合計しない)
・ 1つの設備の中に送風機A(10.5 kW)、送風機B(7.5 kW)がある場合
 →送風機の台数2台として届出が必要
 

Q. 送風乾燥機は送風機に該当しますか。

A. 定格出力が届出要件に該当していれば届出対象です。ファン、ブロワ、クーリングタワー(冷却塔)、集塵機の排風機など、送風機単独での使用だけでなく、各種機械に付随した設備として使用されることがあるため、注意してください。


 

Q. エアコンは圧縮機または送風機の届出が必要ですか。

A. エアコンの圧縮機は空気ではなく冷媒を圧縮しているため、「圧縮機」の届出は騒音・振動ともに不要です。しかし、室外機は「送風機」に該当するため、送風部分の原動機の定格出力が2.25kW~7.5kW未満の場合は市条例、7.5kW以上の場合は騒音規制法または道条例の騒音の届出が必要です。

  また、市条例で冷媒を圧縮する「冷凍機」を規制していますが、こちらは冷房に用いるものは対象から除いています。なお、冷凍機の届出対象としては食品用冷蔵・冷凍庫などが該当します。


 

Q. 移動式の設備は届出対象になりますか。

A. 移動が可能なものであっても常時固定させて使用する場合は届出の対象です。


 

Q. 届出の添付書類にある「騒音防止の方法」や「振動防止の方法」はどういったことを記入すればよいですか。

A. 
「騒音防止の方法」

消音機の設置、吸音板の設置、二重窓の設置、遮音壁の設置などの騒音対策方法を記載してください。また、工業専用地域など付近に住宅がなく、隣地との間に十分な距離が確保できる場合は、届出施設から敷地境界までの騒音の距離減衰を計算し、その結果を記載することも可能です。

騒音防止の方法は、機械や事業所の図面などを用いて具体的に記載するようにお願いします。→騒音対策の方法へ

「振動防止の方法」

吊基礎・浮基礎の設置、直接支持基礎(板ばね・コイルばね等使用)の設置、防振ゴム、防振パッドの使用などの対策を具体的に記載してください。→振動対策の方法へ


 

Q. 騒音対策の方法にはどのようなものが考えられますか。

A. 
・消音機(サイレンサー)や防音壁等の設置
・発生源(室外機やモーターなど)を防音パネルで全面囲う
・排気ダクトの向きを自社敷地の外側ではなく内側に向ける
・エアコン室外機やコンプレッサ室などは、住宅街とは別の方角に設ける
 

Q. 振動対策の方法にはどのようなものが考えられますか。

A. 
・防振ゴム、防振パッドの使用
・吊基礎・浮基礎の設置
・直接支持基礎(板ばね、コイルばね、皿ばね、空気ばね等使用)の設置
・コンプレッサ室などは、住宅街とは別の方角に設ける
・作業は日中に行い、休日は行わない。
・古い機種を譲り受けた場合などは整備点検を行ってから使用する。

 

Q. 過去に騒音又は振動の届出をしていますが、新たに機械を追加することになりました。届出は必要ですか。

A. 基本的に届出が必要です。なお、騒音規制法、道条例および市条例(騒音発生施設のみ)は、施設の数が直近の届出の2倍以内の数で変動するときは届出が免除されますが、提出があった際は受理します。

また、振動規制法では2倍以内の数の変更であっても届出が必要です。

騒音又は振動の発生施設を初めて設置する場合は「設置届」を提出してください。「変更届」は、既に届け出た施設を変更する場合や、数や能力を増加するときに必要です。

(例)

法令

届出の要否

騒音規制法

道条例(騒音・振動)

市条例(騒音のみ)

・空気圧縮機 既設1台→3台(2台増加)

・空気圧縮機1台を設置している事業所に、新たに機械プレス1台を設置する(異なる種類の施設を設置)

届出が必要

・空気圧縮機 既設1台→2台(1台増加)※2倍以内

・空気圧縮機 既設2台→1台(1台減少)

・空気圧縮機 既設7.5kW 1台→10kW 1台(能力変更)

届出不要

振動規制法

・圧縮機 既設1台→2台(1台増加)

・圧縮機 既設7.5kW 1台→10kW 1台(能力変更)

・圧縮機1台を設置している事業所に新たに機械プレス1台を設置する(異なる種類の施設を設置)

届出が必要

・圧縮機 既設2台→1台(1台減少)

・圧縮機 既設7.5kW 1台→7.5kW 1台(老朽化等で同じ能力の機械に更新)

届出不要

※届出の免除規定
・騒音規制法(施行規則第6条)-特定施設の種類ごとの数を減少する場合及び直近に届け出た数の2倍以内の数に増加する場合
・道条例(施行規則第19条)-騒音発生施設又は振動発生施設の種類ごとの数を減少する場合及び直近に届け出た数の2倍以内の数に増加する場合
・市条例(施行規則第6条の2)-騒音発生施設の種類ごとの数を減少する場合又は最後に届け出た数の2倍以内の数に増加する場合
・振動規制法(施行規則第6条)-特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
 

Q. 工場や事業所を廃止しました。届出は必要ですか。

A. 騒音規制法・振動規制法・道条例・市条例ともに、それぞれ既に届け出た施設のすべてを廃止する場合、廃止の日から30日以内に廃止届出が必要です。
 

悪臭発生施設の届出に関するよくある質問

Q. 悪臭防止法による届出はありますか。

A. 悪臭防止法による届出の提出は必要ありません。しかし、届出がなくても市内全域で特定悪臭物質の規制がかかります。「悪臭防止法に基づく規制基準について」で事業所敷地境界における濃度を規制していますのでご確認ください。

なお、道条例では届出施設が定められていますので、対象の場合は届出をお願いします。

 

水処理施設について

Q. 水質に関する届出の提出先を教えてください。

A. 下水道に排水する場合:苫小牧市 下水道課

公共用水域(河川、海域、共同排水溝等)に排水する場合:北海道胆振総合振興局 環境生活課

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お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
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