環境基準とは
- 環境基準は、環境基本法の中で「人の健康を保護し、生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準(目標値)」とされています。
- 環境基準値は、環境庁告示(環境省告示)で定められており、以下のようになっています。
項目 | 環境基準 | ||
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | ||
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | ||
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。 | ||
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること 。 | ||
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | ||
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 | ||
有 害 大 気 汚 染 物 質 |
ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 | |
トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 | ||
テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 | ||
ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 | ||
ダイオキシン類 | 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。 |
環境基準の評価について
- 環境基準の評価は、年間(4月~翌年3月)の測定結果で評価をします。
- 評価方法は、1時間または1日を通した測定結果に係る「短期的評価」と年間を通した測定結果に係る「長期的評価」が以下のとおり定められています。
区分 | 評価方法 | 対象項目 | ||
短期的評価 | 測定を行った日について、1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値又は1時間値を環境基準と比較し評価を行う。 | 二酸化窒素、微小粒子状物質(PM2.5)を除く | ||
長期的評価 | 年間にわたる1日平均値の2%除外値(但し、2日以上連続した場合は未達成とする)について評価を行う。 | 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質 | ||
年間にわたる1日平均値の低い方から98%値について評価を行う。 | 二酸化窒素 |
微小粒子状物質(PM2.5)測定結果の評価方法
区分 | 評価方法 | |||
短期基準による評価 | 年間98%タイル値を日平均値として選択し評価を行う。 | |||
長期基準による評価 | 測定結果の1年平均値について評価を行う。 |
年間の1日平均値の98%値及び2%除外値とは
98%値
1年間に測定された全ての日平均値(欠測日除く)を低い順から並べたとき、低いほうから数えて98%目に該当する日平均値です。 データの個数が365個の場合、低い方から98%目に該当するのは、358番目の値となります。 |
2%除外値
1年間に測定された全ての日平均値(欠測日除く)を高い順から並べたとき、高いほうから2%を除外した次に該当する日平均値です。 データの個数が365個の場合、高いほうから7個が2%であり、それを除外した8番目の値となります。 |
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緊急時の措置について
- 大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に影響が生じるおそれがある場合は、大気汚染防止法に基づき緊急時の措置として注意報及び警報の発令を行います。
- 緊急時の措置が定められた項目と注意報及び警報の発令基準は以下のとおりです。
項目 発令種別 発令契機 硫黄酸化物 注意報 以下のいずれかの状態になった場合に発令
・1時間値が0.2ppm以上である状態が3時間継続の場合
・1時間値が0.3ppm以上である状態が2時間継続の場合
・1時間値が0.5ppm以上となった場合
・1時間値の48時間平均値が0.15ppm以上となった場合重大警報 以下のいずれかの状態になった場合に発令
・1時間値が0.5ppm以上である状態が3時間継続の場合
・1時間値が0.7ppm以上である状態が2時間継続の場合浮遊粒子状物質 注意報 1時間値が2.0mg/m3以上である状態が2時間継続の場合 重大警報 1時間値が3.0mg/m3以上である状態が2時間継続の場合 一酸化炭素 注意報 1時間値が30ppm以上となった場合 重大警報 1時間値が50ppm以上となった場合 二酸化窒素 注意報 1時間値が0.5ppm以上となった場合 重大警報 1時間値が1ppm以上となった場合 光化学オキシダント 注意喚起 1時間値が0.12ppm以上となった場合 重大警報 1時間値が0.40ppm以上となった場合
微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について
- PM2.5については、大気汚染防止法に基づく緊急時の措置は定められておりません。
- PM2.5による健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として「注意喚起のための暫定的な指針」により、1日平均値が70μg/㎥(暫定的な指針値)とされています。
- 測定の結果、暫定的な指針値を超えると判断した場合、住民への注意の呼びかけ(注意喚起)を行います。注意喚起の判断基準は以下のとおりです。
判断基準 | ||||
PM2.5の注意喚起 ※右記のいずれかの状態となった 場合に注意喚起を発令します。 |
5時~7時の1時間値の平均値が85μg/㎥を超えた場合 | |||
5時~12時の1時間値の平均値が80μg/㎥を超えた場合 |