野焼きは禁止されています
○野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、原則的に禁止されています。これに違反して不法焼却をした者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、又はその両方の罰則が科されます。
○毎年、「ゴミや廃材の焼却から発生する煙やにおいが家の中に入ってくる」・「小さい子供がいるので有害なものだと怖い」などの、野焼きに関する苦情や相談が多く寄せられています。
○野焼き焼却は、煙・煤(すす)・悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。
例外として認められている焼却行為
◇風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
☞どんど焼きなど
◇農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
☞漁網に付着した海産物の焼却など
◇たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微※1なもの
☞キャンプ場で行うキャンプファイヤーなど
※1軽微であっても住宅街で行っているものや苦情があった場合は、指導の対象になります。法律と罰則
(焼却の禁止)
⚖第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(罰則)
⚖第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科とする。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
⚖第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その法人に対して各本条の罰金刑を科す。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
野焼きに関するQ&A
Q1 家庭から出るゴミや廃材をドラム缶などの簡易焼却炉で燃やすことは可能ですか?
A1 禁止されています。家庭用のゴミは苫小牧市の分別方法に従い、適切に分別して指定の方法により出してください。
Q2 事務所から出る弁当がらや紙くずなど、ごく少量のものを簡易焼却炉で燃やすことは可能ですか?
A2 燃やす量にかかわらず罰則の対象になります。事業者の方は事業所から出るゴミを自ら責任を持って、適切な業者に依頼して処理を委託してください。
Q3 たき火などで枯葉・木くずなどを燃やすことは可能ですか?
A3 例外として認められています。但し、周辺地域の生活環境に影響があると認められる場合(市民からの苦情が発生した場合等)に関しては、中止していただくことや行政指導の対象となることがあります。また、再三の行政指導にもかかわらず改善の兆候が見られない若しくは悪質であると判断した場合には、法で定める罰金などの懲罰刑が適用されることもありますので特に注意が必要です。
Q4 どのような焼却が認められているのですか?
A4 厳しい基準を満たす焼却設備を用いた焼却が認められていますが、一般的には大がかり装置となるため、家庭や小規模事務所への設置には向きません。また、一定規規模以上の施設設置に際しては、事前に許可や届出が必要となります。
Q5 ご近所の野焼きの煙やにおいで迷惑しています。どこに連絡したらいいのですか?
A5 ゼロカーボン推進室では、野焼きに関して指導を行うことは出来ますが、常習性のある悪質な野焼きに関しては、警察に通報してください。