きせかえ
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苦情等の相談について
   苫小牧市では、事業所などから発生する騒音や振動、悪臭問題などについて、市民の皆さまからの
ご相談を承っています。


 
・ご相談の際は
 
 いつ、どこで、どのくらいの頻度で、今現在もそれが発生しているかをお伝えください。

  ※  ご連絡の際は、お客様のお名前、ご住所及び電話番号等をお伺いさせていただきます。
    匿名でのご相談もお受けしますが、対応のご報告等は致しかねますので、ご了承ください。

 

こういうときの相談先は?


・野焼き             ゼロカーボン推進室環境保全担当(℡:0144-57-8806)
                 ゼロごみ推進課(℡:0144-55-4077)
                 警察又は最寄りの駐在所
                 ※野焼きについてはこちらのリンク先もご参考ください。
                                               不法投棄・不法焼却について|北海道苫小牧市
                                               不法焼却(野焼き)は禁止されています!
    
・ホームタンクからの漏油     こちらのリンク先をご確認ください。

・動物(野生・ペット)関係    市役所 環境生活課(℡:0144-32-6333)

・道路(市道)関係        市役所 維持課 維持係
                                            (道路管理事務所 ℡:0144-73-5000)

・道路(道道)関係                      胆振総合振興局 室蘭建設管理部
                 (℡:0143-24-9900(総合案内))

・道路(国道)関係        国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部
                 苫小牧道路事務所(℡:0144-72-5165)
 
                  
 

生活騒音・生活排煙について

    生活騒音や薪・石油ストーブなどの煙に関するご相談が数多く寄せられています。
 
        音の事例:大音量のゲーム音、ピアノを弾く音、隣室の話し声 など
        煙の事例:薪ストーブ、燃焼後の臭い など
 
生活騒音・振動や、薪ストーブの使用等によるトラブルは「ご近所トラブル」です。
 
ご近所トラブルは、基本的に当事者間での話し合い等により解決するものとなります。

     
    例えば 
     マンションで発生した騒音問題などは、マンションの管理人や不動産会社などへ相談する。
    
     
 薪ストーブの煙で悩まされているといった場合は、
    使用者に直接「この時間帯は使用を控えてもらえないか」など要求し、折り合いをつける



    騒音などは、人によってそれぞれ感じ方が異なります。
    ときには、日常のストレスや不安感などから、音を強く感じるようになることもあります。
    また、過去の事例として、耳鳴りなどの症状が日常的な騒音の原因であったこともあるため、
  医師の相談を受けることが、解決の近道になる場合もあります。

    騒音等でお困りの際は、近隣の方が同様の被害を受けているかなど、把握していただくことも
  解決の糸口となる場合があります。

    薪ストーブについては、こちらのリンク先もご参考ください。

  ※ 一部、上記のようなご相談についても承りますが、法令などの明確な基準がないものの場合は、使用を停止させると
    いった強い措置を取ることはできません。この場合、発生源に対し、改善できないかを依頼する形となります。
        確実な解決をお約束するものではありませんのでご了承ください。


    このほか、苦情相談に関するQ&A集を設けていますので、そちらをご覧になった
  うえで、お悩みが解決されなかった場合はご連絡ください。


 

騒音計の貸出しについて

  ゼロカーボン推進室では騒音計の貸出しを行っています。
  詳細はこちらのリンク先をご確認ください。
   また、低周波騒音計については貸出しを行っておりませんが、環境保全担当で所有しております
 のでお困りの場合は環境保全担当(電話:0144-57-8806)までご相談ください。

 

参考資料

    公害等調整委員会 
    https://www.soumu.go.jp/kouchoi/

    公害等調整委員会パンフレット
    https://www.soumu.go.jp/kouchoi/pamphlet/pamph-new/pamph01.html

    公害等調整委員会 リーフレット『騒音や悪臭などでとてもお困りの方へ』
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000681109.pdf

    環境省『飲食業の方のための臭気対策マニュアル〜地域で愛されるための悪臭対策の事例集〜』
    http://www.env.go.jp/air/manual_2020.05rev.pdf

 
 

公害苦情相談Q&A

    過去によせられたご相談について、Q&Aを設けましたのでご参考ください。

企業等からの公害について

 Q. 騒音や振動に困っているが、発生源がどこか不明である。
 
 A.   発生源が不明な場合であっても原因究明に努めます。この際、お客様のお名前やご住所をお伺
   いすることが必要となりますのでご協力をお願いします。また、音や振動を感じた時間帯を書
   き留めていただくことや、屋外でも被害を感じる場合は、音や振動が最も強い地点を探す調査
   に同行していただく場合があります。加えて、近隣住民の方へ同様の被害を感じるか聴き取
   りするなど、原因究明のため様々な調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
    

  Q. 水質汚濁・土壌汚染について

   A.  河川等の水質汚濁、土壌汚染については北海道等他機関と連携の上、原因究明・解決に努めま
    す。何か、異変等を確認した際は、ゼロカーボン推進室にご連絡ください。


  Q. 企業等からの騒音・振動・臭気問題で困っている。
 
  A.  発生源が特定できている場合は、聴き取り等を実施し、可能な限り解決に向かうよう努めま  
   す。発生源となる施設によっては、法令上の規則で指導等実施することは可能ですが、規則に適
   合している場合については、使用停止等の強い命令はできません。
    規則に適合している場合であっても、改善につながるよう発生源に助言をしますが、解決に至
   らない場合もあります。その際は公害等調整委員会等の他機関をご紹介させていただきます。


  Q. 夜間、継続的な騒音・振動に悩まされている。

  A.   苫小牧市公害防止条例では「深夜の静穏保持」として
    第21条 何人も、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)においては、騒音
               を発生し、その周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。 

      と定められています。ご相談をいただいた際は、この条文に基づき指導します。


  Q. スス(粉じん等)が舞っている。

  A.  ご相談の際は原因究明に努めますが、状況によっては、スス等の原因が突発的なトラブルによ
    るものである場合もあります(トラックの積み荷からの飛散など)。
     近隣での聴き取り等により情報収集に努めますが、こうした状況に起因したものの場合、原因
    が解明されない場合もございますのでご了承ください。

  Q.  車や家の壁などに黒い汚れが付いている。

  A.  ウトナイ湖周辺は、様々な種類の渡り鳥が飛来します。過去に分析した結果から、直径1 cm以
   上の濃い黒色の異物は鳥の糞である可能性があります。


動物関係

   Q. 動物(ペット等)の騒音に悩まされている。

   A.  ペット等の動物による騒音や悪臭問題については、市役所 環境生活課にご連絡ください。
  (環境生活課 ℡:0144-32-6333)


   Q. 河川で魚が大量にへい死している。

   A.  水質汚濁が原因であることも考えられます。北海道等の他機関と連携し、原因究明に努めます
    ので、確認された際は、至急、ゼロカーボン推進室までご連絡ください。


生活環境関係

   Q. マンション(アパート等)在住であるが、隣室(上下含む)からの騒音に悩まされている。

   A.  私人の間で発生した騒音問題等については、基本的に当事者間での話し合いによって解決を図
    るようお願いしています。マンションや、アパート等については、その建物の管理人(大家)や
    管理会社にご相談ください。
 

 Q. 道路からの騒音・振動に困っている。

 A.   様々な要因が考えられますが、例として道路の損傷が原因であることがあります。
    現地にて騒音及び振動を測定し、これらの原因が道路等の損傷によるものであると予想された際
    には、関係部署の協力のもと道路を補修するなどして解決に努めます。
    また、市では毎年、市内主要道路の自動車騒音及び振動について評価を実施しています。結
   果についてはこちらのリンク先をご参考ください。

 Q. 航空機からの騒音に困っている。

 A.   現在、苫小牧市で市内6か所、北海道で市内9か所にて、航空機の騒音について常時測定を実
   施しています。これまでの結果において、基準値を超過する騒音は確認されていませんが、こ
   のような相談があった際には、発生源に対し申入れを行います。
    特に気になる航空機騒音があった場合は、音が聞こえた時刻や方角をご連絡ください。該当
   する騒音の測定データがあれば、その情報をもとに発生源を調査し、特定できた際には申入れ
   を行います。
    航空機騒音についてはこちらのリンク先をご参考ください。

   Q. 近所で野焼きをしている人がいて、煙やにおいに困っている。

   A.  野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条の二にて原則禁止されています。
       廃棄物を燃やしていることが明らかである場合は環境保全課又は警察にご連絡ください。
       野焼きについてはこちらのリンク先又は以下のリンク先もご参考ください。 
          不法投棄・不法焼却について|北海道苫小牧市
          pdfpdf不法焼却(野焼き)は禁止されています!(131.95 KB)(131.95 KB)


   Q. 薪ストーブの煙で困っている。

   A.  法令等で、薪ストーブに対する規制はないため、使用停止等の指導・命令はできません。 
    また、こうしたトラブルは「ご近所トラブル」であるため、基本的には当事者間での話し合いな
       どにより解決していただくようお願いしています。
          発生源に対し、近隣から煙や臭いの相談があったことを伝え、改善に努めるよう助言すること
       は可能ですが、確実な解決をお約束するものではありませんので、ご了承ください。
          薪ストーブについては、こちらのリンク先もご参考ください。


自然環境関係
  
   Q. 綿状のものが浮遊しているがアスベスト等危険なものではないのか。
  
   A.  過去に同様のご相談をいただき、現地調査した結果では、ドロノキと呼ばれるヤナギ科の樹
   木からの綿毛であると確認されました。春から夏にかけてこのような現象が多く見られる傾向
   があります。
    しかし、解体現場等の周辺で微細な粉じんが浮遊している場合は、アスベスト等の可能性も
   考えられますので、その際はゼロカーボン推進室にご連絡ください。
 

参考条文


苫小牧市公害防止条例(一部抜粋)
    
(事業者の責務)
第6条  事業者は、その管理する施設について、その責任において必要な公害防止の措置を講じなけ
         ればならない。
     2    事業者は、国、北海道又は市が定める規制基準に違反しないことを理由として、公害の防止
         のための努力を怠ってはならない。
第7条  事業者は、ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設を適正に管理するとともに、そ
         の状況を常に監視しなければならない。
第8条  事業者は、工場又は事業場の敷地について、緑化を図る等公害の防止上適正な管理を行うこ
         とにより、地域の生活環境の保全に努めなければならない。
第9条  事業者は、工場又は事業場において事故により公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれの
         あるときは、直ちに市長に通報するとともに、応急の措置を講じなければならない。
     2    前項に規定する措置を講じたときは、その状況をすみやかに市長に報告しなければならな
         い。

(市民の責務)
第11条   市民は、公害を発生させないように努めるとともに、市長その他の行政機関が実施する公害
          の防止に関する施策に協力しなければならない。

 
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お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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