不法投棄は重大な犯罪です!
不法投棄とは…
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人もみだりに廃棄物を捨てては
ならない。」とされており、この規定に反して廃棄物を投棄することを「不法投棄」と
いいます。
〇不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又はこの両方が
科せられます。(法人にあたっては3億円以下の罰金。未遂行為も対象となります。)
〇廃棄物は決められた処分場以外で処理することはできません。また、自らの敷地内に
埋めるような行為も違反となります。
※ご家庭の庭から排出される、せん定枝などを山林へ投棄する行為についても不法投棄と
なる恐れがあります。→せん定枝の回収方法についてはこちらから
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人もみだりに廃棄物を捨てては
ならない。」とされており、この規定に反して廃棄物を投棄することを「不法投棄」と
いいます。
〇不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又はこの両方が
科せられます。(法人にあたっては3億円以下の罰金。未遂行為も対象となります。)
〇廃棄物は決められた処分場以外で処理することはできません。また、自らの敷地内に
埋めるような行為も違反となります。
※ご家庭の庭から排出される、せん定枝などを山林へ投棄する行為についても不法投棄と
なる恐れがあります。→せん定枝の回収方法についてはこちらから
市では、不法投棄を未然に防止するため、下記のような取組みを実施しています。
不法投棄に関する対策
1.不法投棄等監視パトロール・清掃指導員による市内全域の定期パトロールの実施
・市が委嘱したパトロール員による監視体制の強化
2.不法投棄抑止看板の設置
・関係機関と連携し、道路・山間地等に不法投棄抑止看板の設置を行っています。
・平成27~29年度に市内全域において旧看板との交換を実施。
3.監視カメラの設置
・平成26年度より監視カメラの導入を行い、市内の不法投棄発生場所に設置。
・監視カメラの設置に伴い、路線パトロールを実施。
・再編訓練移転等交付金事業により、平成30年度から監視カメラ5台設置。
4.関係機関との協力
・関係部署による不法投棄対策連絡会議や、苫小牧警察署、胆振総合振興局等と連携して対
応を行っています。
・地デジ化に伴う不法投棄防止合同パトロールの実施。(2011年6月3日)
・日本郵便株式会社苫小牧郵便局、北海道電力株式会社苫小牧支店と「不法投棄撲滅に関す
る協定」を締結し、不法投棄の早期発見により、被害の拡大を防ぐとともに、未然防止を
図っています。
日本郵便株式会社苫小牧郵便局局長後藤雅昭氏と岩倉市長の出席により調印式が執り行
われました。(平成25年4月17日)
〇 協定の名称
「廃棄物の不法投棄撲滅に関する協定」
〇協定締結の相手方
日本郵便株式会社苫小牧郵便局(平成25年4月17日締結)
北海道電力株式会社苫小牧支店(平成25年8月9日締結)
〇協定に基づく連携・協力の内容
「実施事項」
不法投棄撲滅に向けた職員への周知
不法投棄と思われる現場を発見した場合の情報提供
「市の役割」
情報提供のあった行為に対する措置
職員への環境教育等に関する支援
〇 協定の名称
「廃棄物の不法投棄撲滅に関する協定」
〇協定締結の相手方
日本郵便株式会社苫小牧郵便局(平成25年4月17日締結)
北海道電力株式会社苫小牧支店(平成25年8月9日締結)
〇協定に基づく連携・協力の内容
「実施事項」
不法投棄撲滅に向けた職員への周知
不法投棄と思われる現場を発見した場合の情報提供
「市の役割」
情報提供のあった行為に対する措置
職員への環境教育等に関する支援
土地所有者・管理者様へ
●土地所有者・管理者は自らの所有地を適切に管理する義務があります。
周囲の生活環境保全上に重大な支障がない限り、行政では私有地の不法投棄物を回収でき
ません。そのため、土地所有者・管理者の皆様には、不法投棄されないように、私有地の
管理をお願いします。
●土地を借りていた人が長期間ごみを野積みや放置するなど、土地所有者が処理に困るケー
スが問題となっております。
土地を貸す場合には、ごみの野積みや放置が行われないように、定期的に土地の状況を把
握してください。放置しておきますと、土地所有者が責任を負うことになります。
●不法投棄は夜間や早朝などの人目につかない時間帯に行われやすく、一度捨てられた場所
には繰り返し捨てられる傾向があります。空き地などを所有、管理している方は、雑草の
除去、枝木のせん定、進入防止対策などをしっかり行い、不法投棄されないよう適切な管
理をお願いいたします。
周囲の生活環境保全上に重大な支障がない限り、行政では私有地の不法投棄物を回収でき
ません。そのため、土地所有者・管理者の皆様には、不法投棄されないように、私有地の
管理をお願いします。
●土地を借りていた人が長期間ごみを野積みや放置するなど、土地所有者が処理に困るケー
スが問題となっております。
土地を貸す場合には、ごみの野積みや放置が行われないように、定期的に土地の状況を把
握してください。放置しておきますと、土地所有者が責任を負うことになります。
●不法投棄は夜間や早朝などの人目につかない時間帯に行われやすく、一度捨てられた場所
には繰り返し捨てられる傾向があります。空き地などを所有、管理している方は、雑草の
除去、枝木のせん定、進入防止対策などをしっかり行い、不法投棄されないよう適切な管
理をお願いいたします。
不法投棄を見かけたら「不法投棄専用ダイヤル」までご連絡ください
※休日及び夜間につきましては、留守番電話での対応となりますので、以下の内容を
可能な範囲でお知らせください。
〇不法投棄の発見日時
〇不法投棄の発生場所
〇投棄物の種類と量
〇不法投棄を行っている人、車に関する情報(人数、特徴、車種やナンバーなど)
〇通報者の氏名、連絡先(折り返し等の連絡のため)
※不法投棄を行っている現場を目撃した場合は、速やかに苫小牧警察署や最寄の
交番に通報して下さい。
《主な不法投棄事案》(1.57 MB)〇不法投棄の発生場所
〇投棄物の種類と量
〇不法投棄を行っている人、車に関する情報(人数、特徴、車種やナンバーなど)
〇通報者の氏名、連絡先(折り返し等の連絡のため)
※不法投棄を行っている現場を目撃した場合は、速やかに苫小牧警察署や最寄の
交番に通報して下さい。
《ぽい捨て防止関連》(448.67 KB)
不法焼却(野焼き)は禁止されています!
廃棄物を未勝手に焼却する行為は、法律で禁止されており、煙や悪臭でまわりの人に迷惑をかけるだけではなく、ダイオキシンや有害物質の発生原因になることから、以下の場合を除いて廃棄物の焼却は禁止されています。1.廃棄物処理法の処理基準を満たす焼却炉
を使用する廃棄物の焼却。
2.他の法令に基づく廃棄物の焼却。
3.どんど焼きなどの社会の習慣上やむを得
ない廃棄物の焼却又はたき火などの周
辺地域の生活環境に与える影響が軽微な
もの。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却しては
ならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又
は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活
環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却しては
ならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又
は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活
環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
≪罰則≫
違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、又はその両方の罰則が科せられます。
違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、又はその両方の罰則が科せられます。
≪例外≫
「どんど焼き」や「キャンプファイヤー」等については、野外焼却の例外として認められています。しかし、これらの焼却であっても、むやみに焼却してもいいというわけではなく、悪臭や煙害などによる周辺からの苦情により、指導の対象となる場合があります。また、上記の場合でも、ビニールやプラスチック類の野外焼却は有害物質の発生原因にもなり、罰則の対象となる場合があります。
※詳しい例外については下記のパンフレットにてご確認ください。
※不法焼却(野焼き)パンフレットはこちらから(131.95 KB)「どんど焼き」や「キャンプファイヤー」等については、野外焼却の例外として認められています。しかし、これらの焼却であっても、むやみに焼却してもいいというわけではなく、悪臭や煙害などによる周辺からの苦情により、指導の対象となる場合があります。また、上記の場合でも、ビニールやプラスチック類の野外焼却は有害物質の発生原因にもなり、罰則の対象となる場合があります。
※詳しい例外については下記のパンフレットにてご確認ください。
不法焼却(野焼き)を見かけた場合には以下の問い合わせ先までご連絡ください。