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市職員の自転車通勤時におけるヘルメット未着用について(令和8年6月9日公開)

受付方法:郵送
受付年月日:令和8年6月2日
回答年月日:令和8年6月9日

<意見要旨>
 
道路交通法改正により、自転車利用時のヘルメット着用は努力義務とされております。しかしながら、市役所へ自転車通勤する職員の多くがヘルメットを着用しておらず、努力義務化後も十分な安全意識が浸透しているとは言い難い状況であるように見受けられます。
 市として、意識改善及び着用推進を早急に図るとともに、市民の模範になるべき行政機関として、率先垂範の姿勢を明確に示していただくよう強く要望いたします。

<回答内容>
 
このたびは、市職員の自転車利用時におけるヘルメット着用についてご意見をいただき、ありがとうございます。安全確保及び市民への安全意識の向上を図る上で、職員の自転車利用時におけるヘルメット着用は必要であるため、周知と着用の徹底に努めてまいります。

<この件に関するお問合せ先>
総務部 行政経営室
電話 :
0144-32-6159
FAX :0144-32-2198

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総合政策部協働男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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