受付方法:ホームページ問い合わせ
受付年月日:令和8年5月20日
回答年月日:令和8年6月4日
<意見要旨>
住民票がコンビニで取得できるようになり便利になりましたが、マイナンバーが省略されてしまうことを知らずに発行してしまいました。コンビニ端末の近くに案内等があると親切だと思いました。宜しくお願い致します。
<回答内容>
この度はお問い合わせいただきありがとうございます。
住民票のコンビニ交付につきましては、現在、個人番号を記載することができない仕様となっております。
今後の方針といたしまして、コンビニ交付においても住民票に個人番号を記載できるように検討を進めております。
あわせて、マルチコピー機付近に案内を設置するとのご提案につきまして、自治体によって取得可能な証明書が異なるため、全国のコンビニに案内を設置することは難しいところですが、本市の取得可能な証明書の周知のあり方につきましても検討してまいります。
<この件に関するお問合せ先>
市民生活部 窓口サービス課
電話 :0144-84-4057
FAX :0144-31-2235
※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。















