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糸井地区の住居表示について(令和8年6月16日公開)

受付方法:ホームページ問い合わせ
受付年月日:令和8年5月25日
回答年月日:令和8年5月26日

<意見要旨>
 
JR室蘭線より南側の字糸井地区の住居表示を変更する予定はないのでしょうか?国道36号線とJR室蘭線の間は永福町3丁目、国道36号線より南側は小糸井町2丁目としたらスッキリすると思います。

<回答内容>
 
お問い合わせありがとうございます。
 住居表示は、住居表示に関する法律、条例等に基づき、必要な事項が定められており、実施に当たっては住居表示整備審議会への諮問や市議会の承認が必要となります。
 御提案の糸井地区につきましては、現状、実施する予定はございませんが、今後、人口や家屋の密度等に変動がある場合には、実施の必要性を検討していくこととなります。
 以上、御理解のほど、お願い申し上げます。

<この件に関するお問合せ先>
市民生活部 窓口サービス課
電話 :0144-84-7000
FAX :0144-31-2235

※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総合政策部協働男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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