露店等を開設する場合は届出が必要になりました
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会における火災で多数の死傷者が発生したことを受け、本市では同様の事故が発生しないよう、不特定多数の者が集合する催しにおいて火気を使用する露店等を開設する場合の届出及び火災時の初期対応を図るための消火器の準備を義務付けるなど、火災予防条例等の改正を行いました。
平成26年8月1日から施行
(1)夏祭り及び盆踊りなど、多数の参加が見込まれるイベントの主催者は、必ず確認をしてください。
(2)露店及び屋台などの出店予定のある関係者についてもご一読ください。
改正内容は以下をご覧下さい
(1)条例の一部改正内容(H26.8.1)(198.64 KB)
(2)露店等の開設届出書(様式第13号の2) ※申請書等ダウンロードページに移動します。
(3)チェックリスト(76.74 KB)
※イベント会場等での火災事故に係る注意喚起について(307.91 KB)