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防火対象物使用開始届

制度の趣旨


 建物を学校、病院、工場、事業所、店舗等の用途pdf別表参照(104.42 KB))で使用する予定の方、または既に使用されている建物の用途等を変更する予定の方に、あらかじめ建物の使用方法等について届出をしていただくことで、消防が建物の防火安全性をチェックするものです。
 

届出が必要な例
○ 建物を新築し、事務所として使用しようとする方
○ 既存のテナントビルに入居し、飲食店を営業しようとする方
○ 既存の工場を倉庫に変更しようとする方
○ 既存のホテルを増築しようとする方
○ 既存の店舗を譲渡等により譲り受けようとする方
 

届出に伴う検査

届出されたもののうち、消防法又は苫小牧市火災予防条例の規定により消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)を設置しなければならない建物については、届出に伴い消防が立入検査を実施します。
 

届出時期及び届出先

建物の使用を開始する7日前までに届出が必要となります。
届出先は次の区分の通りです。

○ 消防用設備等の設置義務があるもの  → 消防本部予防室(新開町消防庁舎3階)
○ 上記以外のもの           → 消防署及び出張所

 

防火対象物使用開始届についてのパンフレット


pdf防火対象物使用開始届について(206.20 KB)



 
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お問い合わせ

消防本部予防室
053-0052
北海道苫小牧市新開町2丁目12番7号
電話:予防担当:0144-84-5026、危険物担当:0144-84-5035、査察担当:0144-84-5030
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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