制度の趣旨
建物を学校、病院、工場、事業所、店舗等の用途(
別表参照(104.42 KB))で使用する予定の方、または既に使用されている建物の用途等を変更する予定の方に、あらかじめ建物の使用方法等について届出をしていただくことで、消防が建物の防火安全性をチェックするものです。
届出が必要な例
○ 建物を新築し、事務所として使用しようとする方
○ 既存のテナントビルに入居し、飲食店を営業しようとする方
○ 既存の工場を倉庫に変更しようとする方
○ 既存のホテルを増築しようとする方
○ 既存の店舗を譲渡等により譲り受けようとする方
○ 建物を新築し、事務所として使用しようとする方
○ 既存のテナントビルに入居し、飲食店を営業しようとする方
○ 既存の工場を倉庫に変更しようとする方
○ 既存のホテルを増築しようとする方
○ 既存の店舗を譲渡等により譲り受けようとする方
届出に伴う検査
届出されたもののうち、消防法又は苫小牧市火災予防条例の規定により消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)を設置しなければならない建物については、届出に伴い消防が立入検査を実施します。届出時期及び届出先
建物の使用を開始する7日前までに届出が必要となります。防火対象物使用開始届の受付窓口は、建物の種類によって以下の2つに分かれています。
1.大規模な建物
→消防本部で受け付けます。
2.それ以外の一般的な建物(小規模な店舗や事務所など)
→建物を管轄する消防署・出張所で受け付けます。
ただし、内装工事などで消防用設備(感知器やスプリンクラー等)の変更があった場合は、設備の検査とセットで行う必要があるため、建物の規模に関わらずすべて消防本部での受付となります。
ご自身の建物がどちらかに該当するか不明な場合は、お気軽に消防本部までお問い合わせください。















