違反対象物公表制度とは
建物を利用しようとする方が、その建物に関する危険情報を入手できるよう、消防が覚知した重大な消防法令違反に関する情報を公表する制度です。
公表の対象となる建物
飲食店、店舗、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設など避難が困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反
消防法令により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかを設置する義務があるにもかかわらず、これらの設備が設置されていないものです。
消防法令により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかを設置する義務があるにもかかわらず、これらの設備が設置されていないものです。
公表する内容と方法
立入検査の結果を通知した日から14日を経過した時点で、公表の対象となる違反の是正が認められない場合、建物の名称、所在地、違反の内容等について苫小牧市のホームページにおいて公表します。
公表対象物一覧
立入検査の結果を通知した日から14日を経過した時点で、公表の対象となる違反の是正が認められない場合、建物の名称、所在地、違反の内容等について苫小牧市のホームページにおいて公表します。
公表対象物一覧
対象物名称 | 所在地 | 公表該当の違反内容 | 公表を開始した日 |
北海ビル | 苫小牧市新富町1丁目1番3号 | 自動火災報知設備の未設置 | 令和5年3月7日 |