小規模な飲食店にも消火器の設置が義務付けられました
消防法施行令の改正により、2019年10月1日から
これまで消火器の設置義務のなかった小規模な飲食店にも
消火器の設置及び維持が義務付けられるようになりました。
対象となる「小規模飲食店」
新たに消火器の設置等が必要となったのは、以下の要件を満たすものです。
1 延べ床面積が150平方メートル以下の飲食店又は喫茶店
2 調理を目的として、ガスコンロなどの火を使用する設備や器具を
設置している飲食店又は喫茶店
※安全性の高いコンロのみを使用しているケースなど、
状況によっては、消火器の設置を要さない場合があります。
消火器を設置するときの注意点
・設置箇所は床面から1.5メートル以下にすること
・「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けること
消火器を選択する際の留意点
・「業務用消火器」を設置すること
(「住宅用消火器」は消防法令等により設置義務のある場所には設置できません。)
・「能力単位」が「A-2」以上のものを選択すること
・粉末消火器の場合は、「蓄圧式」のものを選択すること
消火器の維持管理
法令に基づき小規模飲食店に設置された消火器については、6か月ごとに
点検し、その結果を1年に1回以上消防機関に報告しなければなりません。
点検は消火器を設置した方が自ら行うことができます。
詳しい点検方法や報告の方法は下記のリンクを参照してください。
・点検報告パンフレット
また、点検報告書が作成できるアプリ(試行版)が下記リンクより
ダウンロードできますので、ご活用ください。
・点検アプリ
点検の結果、異状がある場合や、製造年から5年を超えたもの(蓄圧式のもの)は
買い替え又は、消防設備業者に点検を依頼してください。
・消防法令改正リーフレット(480.46 KB)