教育担当者の資格要件を見直しました。
1 概略
総務省消防庁から教育担当者講習の内容を定めた通知を廃止する通知(令和5年3月16日消防予第174号消防庁予防課長)により、苫小牧市火災予防条例第50条による教育担当者の資格要件を見直しました。2 資格要件
従来の教育担当者の資格要件のほか、次のとおり拡充しました。防火管理教育担当者
※1
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・防火管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会の課程を修了した者 ・消防法施行令第3条第1項第1号のいずれかに該当する者(甲種防火管理新規講習の修了者など) ・消防法施行令第4条の2の8第3項に該当する者 (自衛消防業務新規講習の修了者など) |
防災管理教育担当者
※2
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・防災管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会の課程を修了した者 ・消防法施行令第47条第1項のいずれかに該当する者 (防災管理新規講習の修了者など) ・消防法施行令第4条の2の8第3項に該当する者 (自衛消防業務新規講習の修了者など) |
会修了者の場合は、当該再講習の受講対象となります。
※2 防災管理教育担当者が各種講習会修了者の場合は、当該再講習の受講対象となります。
~参考~
・甲種防火管理者再講習について定める件(平成16年消防庁告示第2号)
・防災管理再講習について定める件(平成20年消防庁告示第17号)
・自衛消防業務再講習について定める件(平成20年消防庁告示第15号)