消防用設備等点検結果報告書の取扱いが変更されます!
令和4年12月1日の報告分から一定の要件を満たすことで消防用設備等点検結果報告書の一部を省略することが可能になります。該当する防火対象物
1 点検最終日から6か月以内の報告であること。2 点検結果の全てにおいて不備事項がないこと。
(消火器の放射能力試験や自家発電設備の負荷運転等も適切に実施されていることも含みます)
3 点検時に確認した不備事項がある場合は、報告までの間に全て是正されていること。
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