消防用設備等点検結果報告書の取扱いが変更されます!
令和4年12月1日の報告分から一定の要件を満たすことで消防用設備等点検結果報告書の一部を省略することが可能になります。該当する防火対象物
1 点検最終日から6か月以内の報告であること。2 点検結果の全てにおいて不備事項がないこと。
(消火器の放射能力試験や自家発電設備の負荷運転等も適切に実施されていることも含みます)
3 点検時に確認した不備事項がある場合は、報告までの間に全て是正されていること。
留意事項
報告書の一部を省略する要件に合致しない場合等は従来通り全ての点検票を提出していただきます。要件等の詳細につきましては、下記リンクからご確認をお願い致します。・消防用設備等の点検結果報告書の取扱いについて(お知らせ)(48.47 KB)
・消火器具一覧表(13.31 KB)