苫小牧市消防用設備等に関する指導指針
1 目的
この指針は、消防法及び苫小牧市火災予防条例の規定に基づく消防用設備等に係る届出の審査又は検査に必要な事項を定め、防火対象物の安全性向上に寄与することを目的とする。
2 対象
消防法施行令別表第一(以下、「令別表」という。)各項に掲げる用途に供される防火対象物に設置される消防用設備(消防法第17条又は苫小牧市火災予防条例第5章の規定に基づき設置されるものに限る)とする。
3 指導内容
(1)消火器
ア 粉末消火器を設置する場合は、蓄圧式のものとする。
イ 建築物その他の工作物の消火を目的とする場合、1基あたりの能力単位にあっては、2単位以上とする。
(2)屋内消火栓設備
令別表(5)項イ、(6)項及び(7)項の防火対象物に設ける場合にあっては、易操作性1号消火栓、2号消火栓又は広範囲型2号消火栓とする。
(3)不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備
消火薬剤の排出装置にあっては、5回/時以上の性能を有するものとする。
(4)動力消防ポンプ設備
ア 放水性能にあっては、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令別表に掲げるB-3級以上のものとする。
イ 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備の代替として設置される場合にあっては、操作に習熟した関係者を配置するものとする。
(5)誘導灯
令別表(7)項のうち延べ面積が1000㎡以上のものにあっては、次に掲げる場所に設ける避難口誘導灯は、点滅機能を有するものとする。
ア 屋内から直接地上へ通ずる出入口
イ 直通階段の出入口
(6)消防機関へ通報する火災報知設備
自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する火災通報装置に設ける連動遮断スイッチにあっては、自動火災報知設備と独立した専用のスイッチとする。
(7)消防用ホース結合金具
スプリンクラー設備、連結散水設備、連結送水管その他公設消防隊のホース接続口に用いる結合金具にあっては、差込式とする。
(8)その他
消防用設備等の施工にあたっては、(1)から(7)に掲げるもののほか、一般社団法人日本消火装置工業会及び一般社団法人日本火災報知機工業会発行の工事基準書に準拠する。
4 留意事項
この指針の指導内容については、あくまでも防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)並びに消防用設備等の設計者及び施工者の任意の協力によって実現されるものであることに留意するほか、指針によらなくとも同等以上の性能を有すると認められるものを用いることができる。
5 運用開始日
平成28年4月1日