これを受け本市では、山林や原野などにおける火災の予防を目的として、火災予防条例に林野火災注意報及び警報の発令に関する規定を追加しました。
発令された場合、火の使用について制限がかかることがありますが、これら注意報等は、林野火災の発生及び拡大を予防するための重要な対策となりますので、市民の皆様におかれましては、本趣旨にご理解くださいますようお願い申し上げます。
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2026年(令和8年)1月1日から運用を開始しています。 |
発令の指標等について
林野火災注意報及び警報の発令指標は次のとおりです。
(降雨又は降雪の状況等により発令されないことがあります)
林野火災注意報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき
注意報及び警報発令中の制限等
【林野火災注意報の発令時】
林野火災警報発令時の制限項目に従うよう努めてください。
【林野火災警報の発令時】
次の項目について制限されます。
従わない場合には罰則が適用される場合があります。
- 火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外において可燃物の付近で喫煙しないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
<「たき火」の届出について>
注意報等の発令にかかわらず、消防への届出が必要となります。
「たき火」(バーベキュー用グリル及びこれに類するものを使用した調理等は含みません)の実施にあたっては、あらかじめお近くの消防署各出張所へ様式または電話(口頭)にて届出をお願いいたします。
→→ 様式を用いる場合は「
揚煙等行為届(23.95 KB)」をお使いください。
(届出先)
錦岡出張所 電話 0144-67-0119 青雲町1-23-2
日新出張所 電話 0144-76-0119 日新町4-2-1
新富出張所 電話 0144-75-0119 新富町1-3-1
末広出張所 電話 0144-36-0119 末広町3-9-30
沼ノ端出張所 電話 0144-55-0119 字沼ノ端42-12
消防署警備係 電話 0144-84-5045 新開町2-12-7
なお、届出により注意報等の発令中にたき火が認められるものではありませんので、ご注意ください。
周知・広報の方法
林野火災注意報・警報の発令及び解除にあたっては、報道機関等を通じ周知します。また、必要に応じて消防車両での広報による周知を行うことがあります。
制限を受ける区域
原則として市内全域となります。
(状況により区域を限定し発令する場合があります)
制限に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方、林野火災警報は、消防法に基づき30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。















