(「たき火」とは、目的のいかんを問わず、火気設備を用いないで薪をたく形態一般を指します。)
1 たき火及び喫煙の禁止区域
道々千歳・鵡川線(松美々橋)からウトナイ湖までの美々川の水際から50メートルの区間
2 たき火及び喫煙の禁止期間
令和5年から令和7年までの3年間のうち、3月1日から5月31日までの3月間及び10月1日
から12月31日までの3月間(令和8年からも、原則3年ごとに更新延長されます)
なお、この禁止の違反には罰則規定があります。(消防法第23条の規定による制限に違反した者は、消防法第44条の規定により、30万円以下の罰金又は拘留に処する。)
苫小牧市告示第46号(内容は下記リンクをご参照ください)
