単品スライド条項の運用について
特定の資材価格の高騰を踏まえ、苫小牧市工事請負契約約款第20条第6項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の取扱いについてお知らせします。
1 単品スライド条項とは
苫小牧市工事請負契約約款第20条第6項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、受注者又は発注者から請負代金額の変更を請求できる措置です。
単品スライド条項の運用に係る取扱い(68.44 KB)
2 基本方針及び取扱いについて
(1) 適用対象工事
請求時点において、残工期が2か月以上ある工事。
※ただし、中東情勢等の影響を鑑み、残工期が2か月未満であっても、受注者間で調整・確認の
上、手続き期間を確保できる場合は請求を受け付けます。
(詳細は「3」を参照)
(2) 対象資材
工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす鋼材類、燃料油又はその他の工事材料
(3) 請負代金額変更の考え方
対象品目ごとの価格変動額(受注者の負担額を除く)が、請負代金額の1%を超える材料が対象。
(4) 様式
単品スライド提出書類様式(158.62 KB)
3 本市の運用について
① 中東情勢等に伴う残工期ルールについて【NEW】(令和8年6月1日適用)
近年の中東情勢等の影響を鑑み、原則として残工期2か月以上を対象としている現行運用のうち、残工期が2か月未満の案件であっても、令和8年6月1日から令和9年3月31日までの間、請求を可能とします。
※適用を希望される場合は、非常に短期間での手続きとなることが想定されるため、必ず事前に各工事の工事監督員とスケジュール等の確認・調整を行ってください。
【関連資料】
単品スライド条項の運用について(概要)(102.42 KB)
令和8年6月1日付 中東情勢の変化等による単品スライド条項の運用について(通知)(53.79 KB)
実際の購入価格を用いたスライド額算定の見直し(令和4年10月13日改定)
【改定前の運用】
工事材料の価格増加分は、受注者から提出された「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更。
【現在の運用(改定後)】
購入価格が適当であることを示す証明書類を提出することで、「実際の購入価格」が「購入した月の物価資料の単価」を上回っていても、「実際の購入価格」を変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
鋼橋上部工工事特有の商慣行により「実際の購入価格」を示さない場合であっても、購入時期を証明できれば、「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。















