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建設業法第20条の2第2項に基づく通知について
 令和6年12月13日に建設業法施行令及び同規則が一部改正され、工事の落札者は、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(※)に関する情報」があると認められる場合には、契約締結までに発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。

※建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

 落札決定後から契約締結までの間に上記の事象に該当する場合は、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」をご提出ください。

 令和7年4月1日以降に契約を締結する案件から適用します。


docx【様式】建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(17.53 KB)
pdf(記載例)建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(119.61 KB)
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財政部契約課
電話:工事契約担当:0144-32-6216、物品契約担当:0144-32-6223
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