※建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
落札決定後から契約締結までの間に上記の事象に該当する場合は、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」をご提出ください。
令和7年4月1日以降に契約を締結する案件から適用します。
ここから本文です。
財政部契約課
電話:工事契約担当:0144-32-6216、物品契約担当:0144-32-6223
フォームからのお問い合わせ(リンク)
本文ここまで
ここからフッターメニュー
フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません