改正内容
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」の対象となる取引(建設工事に使用する建設資材を製造・販売している元請業者が、その製造を委託する場合や、元請業者が設計図等の作成を委託する場合など。)については、手形払い及び支払期日までに代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難である手段による支払いは認めないものとします。なお、建設工事の再委託については、この規定は対象となりません。
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財政部契約課
電話:工事契約担当:0144-32-6216、物品契約担当:0144-32-6223
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