マイナンバーを記載する際の本人確認について
マイナンバーの記載が必要な手続を行う際には、本人確認のため、以下の書類を窓口で提示していただく必要があります。
※手続の詳細は、各申請窓口へご確認ください。
1 本人が手続する場合
(1)番号確認書類(記載された番号が正しい番号であることの確認) ※いずれか1点(原本)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード(券面に記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合に限る)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
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(2)身元確認書類(記載された番号が本人のものであることの確認)
ア 1点で確認できるもの ※原本
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類等で、氏名と生年月日か住所が記載され、かつ、顔写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの
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イ 2点必要なもの(上記アの書類をお持ちでない場合) ※原本
- 公的医療保険の被保険者証(健康保険証)
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 官公署から発行・発給された書類等で、氏名と生年月日か住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの (通知カードは、身元確認書類としては認められません。)
※ これらの書類と上記(1)番号確認書類の記載事項(氏名と生年月日か住所)が一致している必要があります。 |
2 代理人が手続する場合
ご本人に代わって代理の方が手続される場合には、以下の書類が必要になります。
(1)番号確認書類(申請される方ご本人のもの) ※いずれか1点(コピー可)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード(券面に記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合に限る)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
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(2)代理人の本人確認書類
ア 1点で確認できるもの ※原本
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類等で、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、顔写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの
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イ 2点必要なもの(上記アの書類をお持ちでない場合) ※原本
- 公的医療保険の被保険者証(健康保険証)
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 官公署から発行・発給された書類等で、氏名と生年月日か住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの (通知カードは、身元確認書類としては認められません。)
※ これらの書類と上記(1)番号確認書類の記載事項(氏名と生年月日か住所)が一致している必要があります。 |
(3)代理権の確認 ※原本
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合・・・戸籍謄本や登記事項証明書など
- 任意代理人(法定代理人以外の代理人)の場合・・・委任状(120.24 KB)
※上記の提出が困難な場合、ご本人のマイナンバーカード(個人番号カード)や健康保険証、運転免許証、パスポートなどをお持ちください。 |
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総務部ICT推進室デジタル戦略担当(マイナンバー制度に関すること)
電話:0144-84-6980 市民生活部窓口サービス課マイナンバーカード担当(マイナンバーカードに関すること)
電話:0144-32-6492
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