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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
  • 医療保険が統合されるのではなく、加入している医療保険の資格情報をマイナンバーカードを通してオンラインで確認できる仕組みです。
  • 利用できる医療機関は順次増えていきます。未対応の医療機関を受診する場合は、従来どおり健康保険証の提示が必要です。
 
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけ!

どんないいことがあるの?

1 健康保険証としてずっと使える!受付に持参する書類が減る!

就職・転職・引越しをしても健康保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できる!
高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になる!
  • 医療保険者への加入の届出はこれまでどおり必要です。
  • 乳幼児・重度障がい・ひとり親等医療受給者証など、自治体独自の医療助成制度については、受給者証の持参が必要です。

2 医療保険の資格確認がスピーディに!

マイナンバーカードを医療機関受付のカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができる!医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待されます。

3 医師や薬剤師と情報を共有!マイナポータルで自分でも確認できる!

あなたが同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報や特定健診の情報を共有できます。より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。
また、マイナポータルで自身で確認することもできます。

4 医療保険の事務コストが削減!

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、事務処理コストの削減が期待されます。

5 医療費控除も便利に!

マイナポータルからご自身の医療費情報を確認できます(令和3年秋頃予定)。この情報を使って確定申告できるようになるため、医療費の領収書を集める必要がなくなります。

どこで使えるの?

  • 医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局等については、厚生労働省のホームページで公開されています。

いつから使えるの?

現在

  • 2021年10月から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
  • 2021年10月からマイナポータルで、薬剤情報・特定健診情報等が閲覧可能になりました。
  • 2021年11月からマイナポータルで、医療費通知情報の閲覧が可能になりました。
  • 確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することが可能に
    ※2021年9月分以降の医療費通知情報が自動入力できます。

申込方法

スマホでの申し込み方法
パソコンでの申込方法

詳しくは、コチラもご確認ください。

申込サポート窓口を開設しています

対応スマホ・パソコンをお持ちでない方や操作方法が不安な方を対象に、市内4カ所の特設窓口で利用申込みをサポートしています。
サポート窓口はコチラをご覧ください。

よくある質問

Q マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのはいつからですか? A 令和3年(2021年)10月20日に開始されました。
Q これまでの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないことになるのですか? A 従来の健康保険証でも受診できます。
Q マイナンバーカードを持っていれば、すぐに健康保険証として利用できますか? A マイナポータルで事前申し込みが必要です。対応する医療機関や薬局の専用端末でも申し込みができます。
Q すべての医療機関や薬局で利用できるようになりますか? A 顔認証機能を搭載した専用端末が設置された医療機関や薬局で使用できます。国は、「令和5年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指す」こととしています。
Q 医療機関や薬局にマイナンバーカードを預けるのですか? A 預けません。自分で端末にカードをかざして顔認証することで、健康保険証の情報が受付に伝わることになります。
Q マイナンバーカードを忘れたらどうなります? A 従来の健康保険証で受診できます。どちらも忘れた場合は、従来通りの取扱いになります。

その他

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お問い合わせ

市民生活部窓口サービス課
電話:証明発行担当:0144-32-6294、住所異動担当:0144-32-6297、戸籍担当:0144-32-6299、住居表示担当:0144-84-7000、パスポート担当:0144-84-7374、マイナンバーカード担当:0144-32-6492
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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