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令和6年12月2日(月)から医療保険制度はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
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マイナ保険証をまだお持ちでない方も、資格確認書によりこれまでどおり医療が受けられます。

従来の健康保険証は、令和6年12月2日(月)以降新たに発行されなくなります。

  • お手元の健康保険証は、 最長1年間(令和7年12月1日まで)使用できますが、 有効期限が満了する場合や、転職・転居などで加入する健康保険が変わる場合は、その時点で無効となります。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証として 利用するための利用申込みを行っていない方には、有効期限が切れる前に、新たに 「資格確認書」が各保険者から無償で交付され、これまでどおり受診することができます。

従来の健康保険証の廃止スケジュール

廃止スケジュール2

マイナ保険証をお持ちではない方

  • マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限満了または併用期間終了(令和7年12月1日)までに 「資格確認書」が発行され、従来どおり医療機関等を受診することができます。
  • マイナ保険証をお持ちの方も申請により「資格確認書」の発行を受けることができます。 「資格確認書」には有効期限があり(期間は加入する健康保険によって異なります)、 マイナ保険証で受けられるメリットは受けることができませんので、 マイナ保険証のご利用についてご検討ください。
    ※資格確認書の交付方法や要件は加入する健康保険によって異なりますので、詳しくは各保険者にお問い合わせください。

12月2日以降の医療機関等の受診方法

次の4つの方法でこれまで通り医療が受けられます。

  1. マイナ保険証を利用する
  2. 従来の健康保険証を利用する
    (有効期限または併用期間終了まで)
  3. 資格確認書を利用する(お持ちの方)
  4. 医療機関等でマイナ保険証が利用できない時
    ・マイナポータルの画面+マイナ保険証
    ・資格情報のお知らせ+マイナ保険証
受診方法イメージ

マイナ保険証のメリット

1)医師や薬剤師と情報を共有!マイナポータルで自分でも確認できる!
医療情報の共有化により、過去のお薬・診療情報に基づく、
よりよい医療が受けられるようになります。
マイナポータルはコチラ
情報共有イメージ
2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除!
限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に
基づき限度額を超える立替払いが不要となります。
高額医療イメージ
3)就職・転職・引越後も健康保険証等としてずっと使えます!
就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。
※保険者に対する健康保険の加入手続は引き続き必要です。
継続利用イメージ
4)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルからご自身の医療費情報を確認できます。 この情報を使って確定申告できるようになるため、 医療費の領収書を集める必要がなくなります。
詳しくはコチラ
確定申告イメージ

医療機関・薬局での利用方法

「健康保険証はマイナンバーカードへ。」篇

「医療にも活用できます!」篇

マイナ保険証利用申込み方法

申込方法の詳細は、コチラをご確認ください。

■マイナンバーカードの申請方法は コチラ をご確認ください。

よくある質問・その他

お問い合わせ

総務部ICT推進室デジタル戦略担当(マイナンバー制度・マイナ保険証に関すること)                    電話:0144-84-6980                                                 市民生活部窓口サービス課マイナンバーカード担当(マイナンバーカードに関すること)
電話:0144-32-6492

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