独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき苫小牧市個人番号の利用に関する条例に定めており、これを独自利用事務といいます。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たし承認を受けたものについては、他の行政機関等と電子的なネットワーク(情報提供ネットワークシステム)を介した情報連携が可能とされています。
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