独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき苫小牧市個人番号の利用に関する条例に定めており、これを独自利用事務といいます。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たし承認を受けたものについては、他の行政機関等と電子的なネットワーク(情報提供ネットワークシステム)を介した情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。承認された届出は、マイナンバー独自利用事務システムにおいて公表されています。















