- 継続利用の手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは廃止となり、返納していただくことになります。廃止後の再交付申請には、手数料(1,000円)がかかります。
継続利用の条件
- マイナンバーカードが有効期間内であること
- マイナンバーカードを窓口に持参し、カード暗証番号を入力できること(「注意」参照)
- 以下の①、②の条件を満たしている場合、転入届と継続利用を同時に行うことができます。
(1)転入した日から14日以内を経過していないこと
(2)転出予定日から30日を経過していないこと
注意)(1)、(2)を満たした転入届をしているが、まだマイナンバーカードの継続利用がされていない場合、転入届を行った日から90日以内であること - 転入届を行った日から90日以内に転入先の市町村で継続利用の手続きを行うこと
手続きができる方
- 転入者本人
- 転入者と同一世帯の方
必要なもの
- 転入される方のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
- 転出証明書(転入手続きを同時に行うとき。ただし、付記転出届・特例転出届を行っている場合は不要)
- 本人確認書類(同一世帯の方が届け出る場合)
手続きの流れ
- 転入してから14日以内に、転入先市町村窓口で転入届を行ってください。
- 転入届の際は、転出証明書を提出するほか特例転入届(マイナンバーカードを使った転入)の場合は、マイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力してください。
- 転入届の際、「マイナンバーカード継続利用を希望する」旨をお伝えください。
注意
- 継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。
- 暗証番号を忘れたりロックされた時は、暗証番号の再設定を行わないと継続利用の手続きができません。詳しくは転入先の市区町村でご確認ください。
- 同一世帯の方が手続きをする場合、本人から手続きをする方に暗証番号を伝えておく必要があります。
- 別世帯の代理人には暗証番号を直接伝えず、転入先の市区町村が指定する方法で手続きをしてください。
- 署名用電子証明書は一度廃止されますので、再発行手続きが必要です。