業務管理体制の整備
制度の概要
介護サービス事業者には、要介護者等の人格尊重など、介護保険法やこれに基づく命令等を遵守する義務が課せられており、この履行の確保のため、介護保険法第115条の32により、業務管理体制の整備が義務付けられています。また、各事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、所定の行政機関に届け出なければなりません。
業務管理体制の内容
業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の規模等により異なります。届出に関する業務管理体制の整備基準は、次の表のとおりです。事業所数 | |||
1~19 | 20~99 | 100~ | |
法令遵守責任者の選任 | ○ | ○ | ○ |
法令遵守規程の整備 | ○ | ○ | |
法令遵守に係る監査の定期的な実施 | ○ |
ただし、これらの基準は、事業者が整備すべき業務管理体制の一部であることに留意してください。
業務管理体制の整備に関する届出
届出が必要なとき
- 新たに介護サービス事業者となるとき
- 届け出た事項に変更があったとき
- 事業所の増減等により、届出先の行政機関が変更になったとき
届出先
届出は、事業所単位ではなく、事業者(法人)ごとに行います。届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・その他の市町村にわかれており、事業者が運営する事業所の所在地によって異なります。区分 | 届出先 | |
1 | 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域(※)に所在する | 厚生労働大臣 |
2 | 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域(※)に所在する | 主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 | 事業所が同一指定都市内にのみ所在する | 指定都市の長 |
4 | 事業所が同一中核市内にのみ所在する | 中核市の長 |
5 | 地域密着型(介護予防)サービスのみを行っており、事業所が同一市町村内にのみ所在する | 市町村長 |
6 | 1~5以外 | 都道府県知事 |
全国地方厚生(支)局の管轄地域(北海道厚生局 公式ホームページ)
届出事項
届出事項は、事業者が運営する事業所の数によって異なります。事業者 | 届出事項 |
全ての事業者 | ①事業者の名称又は氏名 ②事業者の主たる事務所の所在地 ③事業者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 ④法令遵守責任者の氏名及び生年月日 |
事業所数が20以上 | 上記に加え、 ⑤「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 |
事業所数が100以上 | 上記に加え、 ⑥「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
※事業所数には、①介護予防・日常生活総合支援事業における第一号事業(従前相当訪問介護・従前相当通所介護等)や、②病院等が健康保険法により指定を受けたみなし事業所は、含めません。
届出方法等
苫小牧市への届出については、①・②のいずれかとしてください。苫小牧市以外の行政機関への届出については、届出様式等が異なる場合がありますので、各行政機関のホームページなどでご確認ください。①「業務管理体制の整備に関する届出システム」を利用する場合
業務管理体制の整備に係る届出システム【www.laicomea.org/laicomea/】から、必要事項を入力し、届け出ることができます(この場合は、書類の提出は不要です)。操作方法等については、下記マニュアルをご確認ください。
- 業務管理体制の整備に関する届出システム 操作マニュアル(事業者版)(3.89 MB)
②持参・郵送・メール等の場合
持参等により提出する場合は、次の様式に必要事項を記入して、提出してください。新規の届出 | 様式第1号(17.88 KB) |
届け出た事項の変更 | 様式第2号(16.79 KB) |
届出先区分の変更 ※変更前/変更後の両方の行政機関に提出が必要です |
様式第3号(18.27 KB) |
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
苫小牧市福祉部介護福祉課 事業支援係
kaigo@city.tomakomai.hokkaido.jp