きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
同一建物減算(12%減算)について(第1号訪問型サービス)

同一建物減算(12%減算)の概要

 事業所と同一敷地内、隣接敷地内の建物、又はその事業所と同一の建物に居住する利用者等にサービスを提供した場合は、所定の単位数が減算されます。
 令和6年度報酬改定において、同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。(参考:pdf令和6年度介護報酬改定における改定事項について抜粋(1.95 MB))
 下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合には、市に届出が必要となります。
 なお、90%以上でも、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に届け出ることにより減算が適用されない場合があります。
判定期間 書類提出期限 減算適用期間
前期(3月1日~8月31日) 9月15日 10月1日~3月31日
後期(9月1日~2月末日) 3月15日 4月1日~9月30日
※ 令和6年度については、前期の判定期間が4月1日から9月30日、減算適用期間が11月1日から3月31日までとなり、後期の判定期間が10月1日から2月末日、減算適用期間が令和7年度の4月1日から9月30日までとなります。(参考:pdf令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)抜粋(301.98 KB))

判定方法

具体的な計算方法

(当該事業所における判定期間にサービスを提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数《利用実人員》÷(当該事業所における判定期間にサービスを提供した利用者数《利用実人員》)×100
(例)
判定期間にサービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数…46人
判定期間にサービスを提供した利用者数…50人

 46人÷50人×100=92%
90%以上のため同一建物減算(12%減算)が適用されます。
※1月当たりの第1号訪問型サービス利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者へ提供する場合(15%減算)を除く。
※第1号訪問型サービスの利用者数により計算し、指定訪問介護の利用者は含みませんので、ご注意ください。

手続

届出の対象事業所

同一建物減算(12%減算)が適用となる第1号訪問型サービス事業所

※ 指定訪問介護事業所は胆振総合振興局が届出先となります
※ 同一建物減算(12%減算)が適用されない事業所は届出不要ですが、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う事業所は、12%減算がない場合であっても、「訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、各事業所で2年間の保存が必要です。

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(xlsx別紙50(24.49 KB))
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(xlsx別紙1-4-2(28.20 KB))
  3. 訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(xlsx別紙10(24.71 KB))

提出方法

原則、電子申請届出システムにより提出してください。

「正当な理由」について

「訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上あったものの、これに至ったことについて「正当な理由」があると考える場合は、正当な理由を示す書類の提出が必要です。

 
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:事業支援係:0144-84-7565、介護保険係(給付):0144-32-6342、介護保険係(認定):0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません