同一建物減算(12%減算)の概要
事業所と同一敷地内、隣接敷地内の建物、又はその事業所と同一の建物に居住する利用者等にサービスを提供した場合は、所定の単位数が減算されます。令和6年度報酬改定において、同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。(参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について抜粋(1.95 MB))
下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合には、市に届出が必要となります。
なお、90%以上でも、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に届け出ることにより減算が適用されない場合があります。
判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 |
前期(3月1日~8月31日) | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期(9月1日~2月末日) | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
判定方法
具体的な計算方法
(当該事業所における判定期間にサービスを提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数《利用実人員》)÷(当該事業所における判定期間にサービスを提供した利用者数《利用実人員》)×100(例)
判定期間にサービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数…46人
判定期間にサービスを提供した利用者数…50人
46人÷50人×100=92%
90%以上のため同一建物減算(12%減算)が適用されます。
※1月当たりの第1号訪問型サービス利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者へ提供する場合(15%減算)を除く。判定期間にサービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数…46人
判定期間にサービスを提供した利用者数…50人
46人÷50人×100=92%
90%以上のため同一建物減算(12%減算)が適用されます。
※第1号訪問型サービスの利用者数により計算し、指定訪問介護の利用者は含みませんので、ご注意ください。
手続
届出の対象事業所
同一建物減算(12%減算)が適用となる第1号訪問型サービス事業所※ 指定訪問介護事業所は胆振総合振興局が届出先となります
※ 同一建物減算(12%減算)が適用されない事業所は届出不要ですが、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う事業所は、12%減算がない場合であっても、「訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、各事業所で2年間の保存が必要です。
提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50(24.49 KB))
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2(28.20 KB))
- 訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10(24.71 KB))