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介護保険施設における身元保証人の取扱について
 各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされております。
 
入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しませんので、身元保証人がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないようお願いいたします。 

《参考資料》平成30年3月6日開催 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

 【高齢者支援課】
  1.介護施設等の整備及び運営について
  (6)介護保険施設における身元保証人等の取扱について
    (厚生労働省ホームページ)
     https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196031.html
 

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:事業支援係:0144-84-7565、介護保険係(給付):0144-32-6342、介護保険係(認定):0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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