有料老人ホームについては、老人福祉法第29条第1項において、次のように規定されています。
「有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。」
また、有料老人ホームとは、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設」であるとされています。
なお、老人の入居人数による判断基準は置かれていないため、老人が1人でも入居し、食事の提供等を行っている場合には、当該老人が利用している部分は有料老人ホームとして取り扱うこととされています。
有料老人ホームにおいては、虐待等をはじめ入居者の処遇に関する不当な行為が行われることを未然に防止するためにも、必要に応じて地方公共団体が迅速かつ適切に関与できる前提として届出が義務付けられています。
これらに該当する施設を設置しようとしている方又はすでに設置されている方におかれましては、これらの趣旨を踏まえ、届出について御理解いただけますようお願いいたします。
届出について御相談がありましたら福祉部介護福祉課まで御連絡ください。
届出の詳細、様式等はこちら(北海道のホームページに移動します)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/shitei/kaigoshisetsu/secchikibou.htm