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特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

特定業所集中減算の概要

 判定期間中に作成した居宅サービス計画に位置付けられた、
 ①訪問介護
 ②通所介護
 ③福祉用具貸与
 ④地域密着型通所介護

の各提供総数のうち、同一法人によって提供された割合が80%を超えている場合は、所定の期間中、すべての居宅介護支援費から200単位が減算されます。
 減算が適用となる場合は、期限までに、所定の書類を市に提出しなければなりません。
判定期間 書類提出期限 減算期間
前期(3月1日~8月31日) 9月15日 10月1日~3月31日
後期(9月1日~2月末日) 3月15日 4月1日~9月30日
 なお、80%を超えていても、正当な理由があるものと認められる場合は減算が適用されませんが、その場合であっても、書類の提出は必要です。
 

手続

①審査シートの作成

 各判定期間の終了後、期間中の居宅サービス計画を対象として、xlsx特定事業所集中減算審査シート(33.72 KB)を作成してください。
 この手続は、減算の有無を問わず、全ての居宅介護支援事業所において実施しなければなりません。また、計算の結果、80%を超えていない場合は②の手続は不要ですが、作成した審査シートは各事業所で2年間の保存が必要です。

②審査シート等の提出

 算定の結果、いずれかのサービスにおいて80%を超えていた場合は、審査シートを期限までに介護福祉課へ提出してください。このとき、新たに減算の適用となる場合は、加算等に係る届出書(体制届)一式も同時に提出してください。
 なお、正当な理由により減算が適用されないと考える場合は、docx理由書(18.76 KB)を添付してください。

 

注意事項等

  • 審査シートは、法令上の記載要件を満たすように本市が策定したものです。したがって、当該要件を満たすものであれば、別の書式をもって作成・提出しても構いません。
  • 各サービスの利用実績がなかった場合は、計画数から除いてください。
  • いわゆる「系列」の法人によるサービス提供であっても、法人格が別であれば、それぞれ別の法人として計算してください。
  • 同一のサービス種別につき、複数の事業所の利用があった場合(例:同一月に訪問介護事業所Aと訪問介護事業所Bを利用した場合)でも、サービスを位置づけた計画数は1として計算してください。
  • 通所介護と地域密着型通所介護については、地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算することも認められます。(参考:pdf介護保険最新情報vol.553(117.14 KB)、pdf介護保険最新情報vol.629抜粋(525.75 KB))
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お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:事業支援係:0144-84-7565、介護保険係(給付):0144-32-6342、介護保険係(認定):0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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