軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具に対しては、原則給付が認められていません。しかし、厚生労働省の示す状態像に該当する方は、軽度者であっても例外的に給付が認められています。
例外給付の申請について
例外給付の対象とするためには、介護福祉課へ書類の提出が必要です。ただし、直近の認定調査票の基本調査結果により、例外給付の対象となる場合等は、申請不要です。
詳しくは、福祉用具貸与・購入事務の手引き(1.07 MB)をご覧ください。
必要書類
・軽度者に係る福祉用具貸与申出書兼確認書(106.45 KB)・医師の医学的な所見が判断できる書類
以下のうちいずれか1つを添付
・主治医意見書の写し
・医師の診断書等の写し
・居宅(介護予防)サービス計画書(医学的所見を記載した部分のみ)
・サービス担当者会議の要点の写し
医師の診断書等について
「医師の診断書等」について、医学的所見について内容が網羅されているものであれば、その様式は不問としていましたが、円滑な業務遂行のため、「依頼文書」及び「診療情報提供書」の参考様式を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。流れ | 様式 |
ケアマネジャー → 医療機関 |
依頼文書(16.03 KB) |
依頼文書(記載例)(357.62 KB) | |
医療機関 → ケアマネジャー |
診療情報提供書(軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付申請用)(22.48 KB) |
診療情報提供書(記載例)(664.53 KB) |
介護保険住宅改修について
要支援・要介護認定を受けている方が、実際に居住する住宅で小規模な住宅改修を行う場合、20万円を上限とした対象工事費用の9割~7割が支給されます。支給申請について
支給を受けるためには、改修前の「事前申請」と改修後の「事後申請」の2段階での手続きが必要です。申請様式は、こちらのページからダウンロードしてお使いください。
また、住宅改修費の支給申請について、下記のとおり手引きを作成しましたので、必要に応じてご活用ください。
苫小牧市介護保険住宅改修の手引き(1.49 MB)