苫小牧市の指定する介護サービス事業所(第1号訪問・通所介護事業所含む)において、介護職員等処遇改善加算を算定する場合、本市に以下の関係書類の提出が必要です。
当該加算の算定にあたっては、必ず最新の要件等を確認のうえ提出してください。
体制届・計画書の提出期日
令和8年度処遇改善加算の算定に係る関係書類の提出期日については【なお、処遇改善計画書については、法人単位で作成してください。
【関連通知等】
厚生労働省のホームページに、事業者向けリーフレットや、制度概要や計画書の入力方法等が掲載されていますので、必要に応じてご使用ください。(該当ページはこちら)
提出期日の例
【例1】R8.3時点で加算Ⅰを算定していて、6月からは加算Ⅰイまたはロに変更する場合
◆R8.4.15までに、処遇改善計画書(加算Ⅰイ・ロとなる6月以降の計画も含むもの)を提出
◆(居宅系)R8.5.15までに、加算Ⅰイまたはロに変更する体制届を提出
◆(施設系)R8.6.1までに、加算Ⅰイまたはロに変更する体制届を提出
【例2】R8.3時点で加算Ⅲを算定していて、そのままⅢを算定し続ける場合
◆R8.4.15までに、処遇改善計画書を提出
◆体制届の提出は不要
【例3】R8.6から初めて加算を算定する場合
◆R8.6.15までに、処遇改善計画書と、加算の算定を開始する体制届を提出
各種様式
| 届出書類 | 様式 |
| 体制届 | こちらへ |
| 処遇改善計画書 | |
| 実績報告書 | ※最終の加算の支払があった月の翌々月末までに提出してください。 |
| 変更届出書 | ※計画書の内容に変更が生じた場合等に提出が必要です。 詳細は |
| 特別な事情に係る届出書 |















