苫小牧市の指定する地域密着型事業所及び第1号訪問・通所介護事業所において、介護職員等処遇改善加算等を算定する場合、本市に計画書及び実績報告書の提出が必要です。
当該加算の算定にあたっては、必ず最新の要件等を確認のうえ提出してください。
令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書等について
令和7年4月及び5月処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出は、令和7年4月15日(火)までに、メール又は郵送(必着)で提出してください。なお、令和7年6月以降に新加算を取得する場合は、加算取得月の前々月の末日までに提出してください。
【関連通知等】
厚生労働省のホームページに、事業者向けリーフレットや、制度概要や計画書の入力方法等の説明動画等が掲載されていますので、必要に応じてご使用ください。(該当ページはこちら)
様式
届出書類 | 様式 |
処遇改善計画書 | ![]() ![]() |
実績報告書 | 令和6年度分の報告についてはこちらへ |
変更届出書 | 別紙様式4 ※変更届出書については下記へ |
特別な事情に係る届出書 | ![]() |
計画書の内容に変更があった場合
- 変更届出書
別紙様式4(26.38 KB)
ただし、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15 日、施設系サービスの場合は当月1日までに届出を行ってください。
① 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位数が変更となる場合② 複数の介護サービス事業所を一括して申請した事業者において、事業所の新規指定、廃止等により増減があった場合
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
④ 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴い、該当する加算区分を変更する場合や、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
⑤ 算定する新加算等の区分の変更を行う場合や、新規に算定する場合
⑥ 就業規則を改訂する場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
体制等状況一覧表の提出について
新規で処遇改善加算等を取得する場合や、既に取得している加算区分を変更する場合は、計画書のほかに、介護給付費算定に係る届出書及び体制等状況一覧表の提出も必要です。様式はこちらからダウンロードしていただき、居宅系サービスは加算を算定する月の前月15日まで、入所系サービスは加算を算定する月の当月1日までに『電子申請届出システム』で申請届出を行ってください。
やむを得ない事情により、電子申請届出システムを利用できない場合は、メール、郵送、持参等でご提出ください。
なお、令和7年4月においては、下表のとおりとします。
算定状況 | 体制届の提出期限 |
・令和7年4月から新規算定または
区分変更をする場合 |
令和7年4月15日(火)まで |
・令和7年5月以降に新規算定また は区分変更をする場合 |
・居住系サービス
算定する月の前月15日まで ・入所系サービス
算定する月の当月1日まで
|
令和6年度 介護職員等処遇改善加算 実績報告書について
当該加算に係る実績報告について、令和7年7月31日(木)までに、メール又は郵送(必着)で実績報告書を提出してください。
【関連通知】

届出様式
※令和6年度分の実績報告書です別紙様式3(401.56 KB)
別紙様式3(記載例)(367.21 KB)