苫小牧市の指定する地域密着型事業所及び第1号訪問・通所介護事業所において、介護職員等処遇改善加算等を算定する場合、本市に計画書及び実績報告書の提出が必要です。
当該加算の算定にあたっては、必ず最新の要件等を確認のうえ提出してください。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書について
令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに、令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書の提出は、令和6年4月15日(月)までとします。なお、令和6年7月以降に新加算を取得する場合は、加算取得月の前々月の末日までに提出してください。
【関連通知等】
厚生労働省のホームページに、事業者向けリーフレットや、制度概要や計画書の入力方法等の説明動画等が掲載されていますので、必要に応じてご使用ください。(該当ページはこちら)
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(R6.3.15_老発0315第2号)
- リーフレット(318.91 KB)
- 別紙1(178.79 KB) 表1-1~表5-1
様式
- 別紙様式2(898.68 KB)(処遇改善計画書)
- 別紙様式5(25.07 KB)(特別な事情に係る届出書)
- 別紙様式6(830.62 KB)((小規模事業者用)計画書)
- 別紙様式7(185.90 KB)((加算未算定事業所用)計画書・実績報告書)
- 別紙様式2(記載例)(907.85 KB)
- 別紙様式6(記載例)(830.95 KB)
- 別紙様式7(記載例)(187.39 KB)
- 移行先検討・補助シート(79.44 KB)
計画書の内容に変更があった場合
- 別紙様式4(18.54 KB)(変更届出書)
ただし、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15 日、施設系サービスの場合は当月1日までに届出を行ってください。
① 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位数が変更となる場合② 複数の介護サービス事業所を一括して申請した事業者において、事業所の新規指定、廃止等により増減があった場合
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
④ 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴い、該当する加算区分を変更する場合や、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
⑤ 算定する新加算等の区分の変更を行う場合や、新規に算定する場合
⑥ 就業規則を改訂する場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
体制等状況一覧表の提出について
新規で処遇改善加算等を取得する場合や、既に取得している加算区分を変更する場合は、計画書のほかに、介護給付費算定に係る届出書及び体制等状況一覧表の提出も必要です。様式はこちらからダウンロードしていただき、居宅系サービスは加算を算定する月の前月15日まで、入所系サービスは加算を算定する月の当月1日までに届出を行ってください。
なお、令和6年4~6月においては、下表のとおりとします。
算定状況 | 提出期限 |
・令和6年4月又は5月から新規に
旧3加算を算定し始める場合
・旧3加算の区分を変更する場合
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令和6年4月15日(月)まで |
・令和6年6月以降に新加算を 算定し始める場合 |
・居住系サービス
令和6年5月15日(水)まで ・入所系サービス
令和6年6月1日(土)まで
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令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について
当該加算に係る実績報告について、令和6年7月31日(水)までに、メール又は郵送(必着)で実績報告書を提出してください。
【関連通知】
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日_介護保険最新情報Vol.1133)(1.30 MB)
届出様式
※令和5年度分の実績報告書です- 別紙様式3(183.46 KB)
- 別紙様式3(記載例)(186.26 KB)