国民健康保険制度について
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平成30年度から国保は、私たちの住んでいる市町村と都道府県が共同で運営することとなりました。
お医者さんにかかったとき、一部の自己負担だけで治療が受けられます。残りは保険者である市からお医者さんに支払われます。
この費用は加入者が納める国保税と国・道・市からのお金によって支えられています。
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でいる方は、すべて国保の加入者となります。
後期高齢者医療制度に該当する方
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)の
加入者とその家族(被扶養者)
生活保護を受けている方
加入・脱退などの手続き
- 国保の資格は加入の届出をした日ではなく前加入していた健康保険をやめた日や、 転入した日など、国保の加入資格が発生した日に遡って加入します。
その場合、保険税も加入日に遡って計算されます。 - 加入・変更・喪失(脱退)などの事由が発生したときは、14日以内に届出をしてください。
- 手続きは市役所1階ほけん・年金の窓口(保険年金課)、のぞみ出張所、勇払出張所、沼ノ端出張所で行うことが出来ます。
加入するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの※ |
他の市町村から転入してきたとき | 前年の収入がわかるもの |
職場の健康保険をやめたとき (任意継続を含む) |
前年の収入がわかるもの、 職場の健康保険をやめた証明書( ![]() ※資格喪失証明書は、勤め先の会社または加入していた保険組合から発行してもらう必要があります。 |
子供が生まれたとき | 下記のいずれかをご持参ください。 マイナ保険証・資格確認書・保険証 (出産育児一時金の支給申請をする場合) |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
※上記のほかに本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カードなど)をお持ちください。
※代理の方が申請する場合はこちらをご覧ください。
※代理の方が申請する場合はこちらをご覧ください。
やめるとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
他の市町村に転出するとき | 保険証または資格確認書 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保の保険証または資格確認書と、下記のいずれかを全員分ご持参ください。 ・新しい職場の保険証(資格確認書) ・資格情報のお知らせ ・資格取得証明書 |
被保険者が死亡したとき | 保険証または資格確認書、 葬祭を執り行ったことがわかるもの(会葬礼状など)、 葬祭を行った方の口座番号 → 葬祭費の申請 <国保世帯主が死亡した場合は下記も必要> 相続人代表者の口座番号 ※事前に予約ができます。詳細は死亡届受付時にお渡しする「遺族が行う手続き」ファイル内の「おくやみ(お亡くなりになった方の)手続きについて」をご確認ください。 |
障害認定を受け、 後期高齢者制度に該当することになったとき |
保険証または資格確認書 ※75歳になって後期高齢者医療制度の該当となる場合には手続きの必要はありません。 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証または資格確認書、生活保護開始決定通知書、生活保護手帳 |
※国保喪失後に国保の保険証や資格確認書で医療機関を受診した場合には、国保が負担した医療費を請求することがあります。
※代理の方でもお手続き可能です。対象者の上記のものをご持参ください。ただし、国保世帯主が変更する場合はこちらをご覧ください。
その他の手続き
こんなとき | 手続きに必要なもの |
市内転居・氏名などが変わったとき | マイナ保険証であれば手続き不要です。(世帯状況に変更があった際には手続きが必要な場合があります。) 保険証または資格確認書 ※届出がなくても次回更新時(通常毎年8月1日)には変更内容が反映されます。 |
保険証・資格確認書をなくしたり汚したりしたとき | 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カードなど) |
マイナ保険証をなくしたとき | まずはマイナンバーカードセンターにてお手続きをお願いします。 マイナンバーカードの再交付について 再交付にお時間がかかります。 資格確認書を発行しますので、本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)をご持参ください。 |
マイナンバーカードと保険証を紐づけしたいとき | マイナ保険証利用申し込み方法について |
マイナ保険証の紐づけを解除したいとき | 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カードなど) |
※代理の方が申請する場合はこちらをご覧ください。
なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。12月2日以降に転居や世帯主変更など、住基情報の異動が生じた場合は国民健康保険証は失効します。
本市国民健康保険の被保険者の方には、毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。本市国民健康保険の被保険者がいる世帯には、令和6年7月末日までに新しい保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)を郵送しますので、有効期限まで破棄せずにお持ちください。
詳しくはマイナンバー制度のページをご覧ください。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
国民健康保険証の取扱いについて
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降の新規発行は停止されます。なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。12月2日以降に転居や世帯主変更など、住基情報の異動が生じた場合は国民健康保険証は失効します。
本市国民健康保険の被保険者の方には、毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。本市国民健康保険の被保険者がいる世帯には、令和6年7月末日までに新しい保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)を郵送しますので、有効期限まで破棄せずにお持ちください。
マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。詳しくはマイナンバー制度のページをご覧ください。
マイナ保険証のメリット
限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除されます(国民健康保険税に未納があると、限度額適用が受けられない場合があります)。
- 初めての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。
- マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が確認できます。
マイナ保険証を保有していない場合
マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、健康保険証に代わる「資格確認書」を保険証の有効期限が切れる前に郵送します。- 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有していない方
- 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
保険証について
70歳以上の方の保険証について、被保険者証と高齢受給者証を一体化しました
これまで被保険者証と高齢受給者証の2枚を提示していただいておりましたが、被保険者証兼高齢受給者証1枚のみ提示するだけで受診できます
お手元にある有効な保険証は、記載の有効期限(最長、令和7年7月31日)までご利用いただけます
表面
・70歳未満の方
![](/files/00000500/00000577/20240531131511.png)
・70歳以上の方
![](/files/00000500/00000577/20240531131530.png)
※高齢受給者証は70歳になる次の月(1日が誕生日の方は誕生月)から適用となります
台紙から保険証をはがしてお使いください。なお、保険証の色は毎年変わります。
![](/files/00000500/00000577/20241129145104.png)
これまで被保険者証と高齢受給者証の2枚を提示していただいておりましたが、被保険者証兼高齢受給者証1枚のみ提示するだけで受診できます
お手元にある有効な保険証は、記載の有効期限(最長、令和7年7月31日)までご利用いただけます
表面
・70歳未満の方
![](/files/00000500/00000577/20240531131511.png)
・70歳以上の方
![](/files/00000500/00000577/20240531131530.png)
※高齢受給者証は70歳になる次の月(1日が誕生日の方は誕生月)から適用となります
台紙から保険証をはがしてお使いください。なお、保険証の色は毎年変わります。
![](/files/00000500/00000577/20241129145104.png)
資格確認書について
マイナンバーカードと保険証の紐づけをしていない方には毎年、有効期限の前に資格確認書を送付します。
表面
・70歳未満の方
![](/files/00000500/00000577/20241122165742.png)
・70歳以上の方
![](/files/00000500/00000577/20241128155258.png)
台紙から資格確認書をはがしてお使いください。
![](/files/00000500/00000577/20241122165657.png)
表面
・70歳未満の方
![](/files/00000500/00000577/20241122165742.png)
・70歳以上の方
![](/files/00000500/00000577/20241128155258.png)
台紙から資格確認書をはがしてお使いください。
![](/files/00000500/00000577/20241122165657.png)
臓器提供意思表示欄について
臓器の移植に関する法律により、保険証、資格確認書に臓器提供に関する意思表示欄を設けております。
- 臓器を提供するかどうかは自分の意志で決められます。
- 記入は任意であり、義務付けるものではありません。
- 記入の有無で受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
提供したいと思う人は保険証、資格確認書裏面「臓器提供意思表示欄」に自分の意思を記入しておくことで意思を表すことができます。(ただし、15歳以上の人が記入した場合に限ります。)
意思表示した内容について、第三者に知られたくない場合は「個人情報保護シール」を用意しておりますのでご利用ください。
意思表示欄の上からシールを貼ることで個人情報を保護することができます。
意思表示欄の上からシールを貼ることで個人情報を保護することができます。
臓器提供意思表示欄の記入方法
裏面![hokensho_ura](/files/00000500/00000577/hokensho_ura.png)
※ボールペン等の消えない筆記用具を使用して記入して下さい。
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また、できればこの意思表示カードを持っていることを知っている家族が、その確認のために署名してください。 |
臓器移植に関する ご質問・お問合せは |
(社)日本臓器移植ネットワーク フリーダイヤル 0120-78-1069 ホームページ http://www.jotnw.or.jp/ |
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
マイナンバーカードと保険証の紐づけが完了されている方には毎年7月下旬に資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を送付します。また、健康保険の情報についてはマイナポータルでもご確認いただけます。
マイナ保険証が利用できない医療機関の窓口では「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を一緒に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
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