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【業者様向け】給水装置、排水設備の工事の手続きについて
 

目次


1 給排水工事の全体の流れ
2 申請手続きから工事着手までの流れ
 ★申請にてよくあるケース
3 事前協議が必要となるよくあるケース
4 メーター引き渡しまでの流れ
5 完成検査の手続きから水道利用開始までの流れ
6 給水装置設計施工指針
7 書式一覧
 

1 給排水工事の全体の流れ

 
指定事業者が給水装置及び排水設備の工事を行う場合、事前に水道窓口課の給排水係に申請を行います。申請した工事内容の審査を行い、水道窓口課の承認を得た後に工事を行うことができます。また、工事が終わったら、水道窓口課の完了検査を受けて合格して、水道の利用が可能となります。

2 申請手続きから工事着手までの流れ


指定事業者は、申請書と申請図面、ほか関係資料を作成し、水道窓口課の給排水係に提出します。水道窓口課が申請する工事の内容を審査し、内容に問題が無く、水道加入金、設計審査手数料、完成検査手数料をお支払いいただいた後、申請が承認され、工事に着手できます。

なお、審査に要する標準審査期間は10営業日を目安としておりますので、スケジュールに余裕をもって申請しましょう。急を要する工事の場合、事前着工届をご提出いただくことで、『敷地内』の給排水の工事を行うことができますので、お急ぎの場合はご相談ください。

ただし、道路上における分水工事、分水栓閉止工事や、メーター取付工事については、正式に承認されていないと工事できませんので、ご注意ください。
 

水道利用加入金

メーター口径(mm) 金額(円)
13 39,600
20 110,000
25 209,000
40 814,000
50 1,430,000
75 3,960,000
75を超えるもの 市長が別に定める額
※消費税10%込み

設計審査手数料

ア 新設又は改造に係わる審査(メーター1個につき)
給 水 装 置 工 事 手数料(円)
新設 1棟にメーターが
1個の場合
メーター口径25mm以下 13,000
メーター口径40mm以上 16,400
1棟にメーターが
2個以上の場合
メーター口径25mm以下 11,400
メーター口径40mm以上 14,700
臨時使用の場合 メーター口径25mm以下 5,500
メーター口径40mm以上 6,400
改  造 メーター口径25mm以下 3,400
メーター口径40mm以上 5,900

イ 排水設備又は撤去に係わる審査手数料は免除。

検査手数料

ア 新設又は改造に係わる検査(メーター1個につき)
給 水 装 置 工 事 手数料(円)
新設 1棟にメーターが
1個の場合
メーター口径25mm以下 14,300
メーター口径40mm以上 17,300
1棟にメーターが
2個以上の場合
メーター口径25mm以下 12,200
メーター口径40mm以上 15,200
臨時使用の場合 メーター口径25mm以下 6,800
メーター口径40mm以上 7,600
改  造 メーター口径25mm以下 3,800
メーター口径40mm以上 6,400

イ 排水設備又は撤去に係わる検査手数料は免除。
 

申請にてよくあるケース

申請にてよくあるケースと必要書類をまとめました。こちらをご覧ください。
 

3 事前協議が必要となるケース

給排水工事の中で、事前に担当部署と個別の協議が必要になるケースがあります。その代表的なケースをご紹介いたします。工事の手戻りが無いように、丁寧な段取りを心がけましょう。

水道編


4階以上に直結給水を行う場合は、申請の前に直結給水協議協議書と水理計算書を提出していただき、内容を確認いたします。

建物内に直結スプリンクラーを設置する場合、あらかじめ直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書と水理計算書にて、内容を確認いたします。

引込管を新設する際にサドル分水栓などが使用できない場合、また引込管を撤去する場合サドル分水栓等で閉止できない場合は、断水による本管切り落としで施工することとなっております。本管を施工する工事は、苫小牧市水道事業が定める一部の業者のみ施工が可能となっておりますので、事前に協力業者を入れて、断水工事の計画を立てましょう。断水工事の工法をまとめた図面と断水家屋に配布するビラを作成して、工事の1週間前までに水道課管理係と打ち合わせしましょう。

既設の建物を撤去し建物を新設する場合、既設の引込は撤去することを原則とされていますが、施工上やむを得ず既設の引込管を使用する場合は、個別のお打ち合わせをお願いしております。

下水道編


敷地面積が3000㎥を超え、外構や舗装を施工し雨水排水設備を設け雨水本管に排出する場合、雨水浸透計算書を作成の上、水道窓口課給排水係と下水道課計画係と事前協議が必要です。

公設桝や取付管を新設する場合は、1つの敷地に1箇所(汚水1箇所、雨水1箇所)までを原則に、施工費を市費で負担いたします。施主の都合で2箇所以上設ける場合は、超える分の施工費は施主の負担となります。ただし、敷地の面積や形状により、1箇所の取付管や公設桝で排水することが技術的に困難な場合は、水道窓口課給排水係または下水道課管理係と協議しましょう。

建物を新設する場合、敷地に既存の公設桝や取付管がある場合は、既設の公設桝や取付管を使用することされています。ただし、既設公設桝や取付管がコンクリート製の古いものである場合、新設の施工に合わせて塩ビ製の新しいものに交換するができ、施工費は市費で負担いたします。事前に図面や現地調査で既設のものがコンクリート製であることが確認できた場合は、水道窓口課給排水係または下水道課管理係と協議しましょう。


建物を新設する敷地の前に下水道本管が無い場合、もしくは、下水道本管があるが、本管の埋設深さが深すぎる等で取付管が施工できない場合は、下水道課の管理係と協議しましょう。

4 メーター引き渡しまでの流れ


水道メーターは、給排水工事に合わせ、苫小牧市上下水道部が貸付を行います。まず、給排水工事の申請を行って承認を得られた後に、メーター引き渡しを行うことができます。承認印が押印された書類一式とメーター請求伝票をご持参いただき、水道窓口課給排水係までお越しください。書類の内容を確認して、メーターを引き渡しいたします。

なお、臨時使用に必要なメーターについては、新品のメーターではなく臨時使用用のメーターを貸付します。メーター請求伝票は不要です。検定副図にメーター番号や使用前の指針を、水道窓口課の給排水係にて記入いたします。臨時用メーターについても、承認印が押印された書類一式をご持参願います。
 

5 完成検査の手続きから水道利用開始までの流れ


給排水の工事が完了し、水道メーターの取付が終わったら、水道窓口課による完成検査を受けましょう。必要書類をご持参いただき、水道窓口課の給排水係で、検査の申込をしましょう。


新設工事、水道メーターの数が増えたり口径が変わる改造工事、分水を伴う工事は、検査員による現地での検査となります。

現地で行う主な検査項目は、残留塩素の検出、水道メーター本体や受信器の取付状況、メーターによる通水確認、分水箇所、取付管箇所の位置の確認となります。

その他の項目に関しては、写真での確認及び指定事業者による自主検査となっております。詳細は検査単票のチェックリストをご覧ください。

なお、検査が終わるまで、水道の使用はできませんので、ご注意ください。

6 給水装置設計施工指針

pdf新旧対照表(47.96 KB)

1.給水工事設計施工指針(令和5年度改訂版)
※令和5年4月1日申請分より適用

1 pdf表紙~P31(1.08 MB)
 目次
 はじめに(P1)
 (総則)
 1.総則(P2~)
 (手続)
 2.給水装置の申請(P17~)
2 pdfP32~P65(2.99 MB)
 (設計)
 3.設計の基本条件(P32)
 4.基本調査(P33~)
 5.給水方式(P37~)
 6.計画使用水量及び給水管の口径(P41~)
3 pdfP66~P108(1.92 MB)
 7.給水装置の設置基準(P66~)
 8.分岐及び撤去(P96~)
 9.受水槽(P101~)
4 pdfP109~P121(1.13 MB)
 10.土工定規(P109~)
 11.図面の作成(P112~)
5 pdfP122~P202(4.78 MB)
 (施工)
 12.給水装置工事材料の基準(P122~)
 13.施工の基本事項(P133~)
 14.土木工事(P136~)
 15.分岐及び撤去工事(P142~)
 16.給水装置の施工(P149~)
 17.接合工事(P158~)
 18.給水装置の防護(P169~)
 19.給水装置の表示(P178)
 (安全管理)
 20.安全管理(P179~)
 21.維持管理(P190~)
6 pdfP203~P261(6.02 MB)
 (標準図)
 22.標準図(P203~)
7 pdfP262~P277(778.50 KB)
 (給水装置工事関係諸様式)
 23.給水装置工事関係諸様式(P262~)
 (改定の沿革)
 24.改定の沿革(P276)

pdf2.中高層住宅における給水の特例に関する内規(85.87 KB)
pdf3.受水槽以下装置に附帯する水道メーター設置基準(985.12 KB)
pdf4.中高層建物直結給水技術基準(10.35 MB) 
pdf5.水道直結型スプリンクラーの運用(3.10 MB) 

※「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。

7 書式一覧

申請や関係資料の作成に必要な書類をまとめました。令和5年4月より書式が更新されていますので、書類の作成する際は、最新の書式を使用しましょう。

共通書式、水道関係

下水道関係


下水道関係の要綱や書式はこちらをタップ(下水道課のページへ)
 
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お問い合わせ

上下水道部水道窓口課
電話:給排水係 0144-32-6695

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