●給水装置工事設計施工指針
●給水工事の申請関係書類
工事の手続きについて
給水装置工事(新設、改造、撤去)は、水道法に基づき給水条例で指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)でなければ工事ができないことになっています。工事を依頼するときは、指定業者であることを必ず確認してください。工事の契約は、お客様と指定業者との間で行うものです。工事後のトラブルを避けるため、工事着工前に内容や費用について十分な説明を受けてから依頼してください。また、複数社の見積もりを取るなど、納得できる指定業者をお選びください。
給水装置工事市納入金について
新たに水道を引いたり口径を大きくしたりする場合は、水道利用加入金、設計審査及び検査手数料を上下水道部へ納めていただきます。水道利用加入金
メーターの口径(mm) | 金額(円) |
13 | 39,600 |
20 | 110,000 |
25 | 209,000 |
40 | 814,000 |
50 | 1,430,000 |
75 | 3,960,000 |
75を超えるもの | 市長が別に定める額 |
設計審査手数料
ア 新設又は改造に係わる審査(メーター1個につき)給 水 装 置 工 事 | 手数料(円) | ||
---|---|---|---|
新設 | 1棟にメーターが 1個の場合 |
メーター口径25mm以下 | 13,000 |
メーター口径40mm以上 | 16,400 | ||
1棟にメーターが 2個以上の場合 |
メーター口径25mm以下 | 11,400 | |
メーター口径40mm以上 | 14,700 | ||
臨時使用の場合 | メーター口径25mm以下 | 5,500 | |
メーター口径40mm以上 | 6,400 | ||
改 造 | メーター口径25mm以下 | 3,400 | |
メーター口径40mm以上 | 5,900 |
イ 排水設備又は撤去に係わる審査手数料は免除。
検査手数料
ア 新設又は改造に係わる検査(メーター1個につき)給 水 装 置 工 事 | 手数料(円) | ||
---|---|---|---|
新設 | 1棟にメーターが 1個の場合 |
メーター口径25mm以下 | 14,300 |
メーター口径40mm以上 | 17,300 | ||
1棟にメーターが 2個以上の場合 |
メーター口径25mm以下 | 12,200 | |
メーター口径40mm以上 | 15,200 | ||
臨時使用の場合 | メーター口径25mm以下 | 6,800 | |
メーター口径40mm以上 | 7,600 | ||
改 造 | メーター口径25mm以下 | 3,800 | |
メーター口径40mm以上 | 6,400 |
イ 排水設備又は撤去に係わる検査手数料は免除。
給水装置工事設計施工指針

1.給水工事設計施工指針(令和2年度改定版)
※令和2年4月1日申請分より適用

目次
はじめに(P1)
(総則)
1.総則(P2~)
(手続)
2.給水装置の申請(P17~)

(設計)
3.設計の基本条件(P32)
4.基本調査(P33~)
5.給水方式(P37~)
6.計画使用水量及び給水管の口径(P41~)

7.給水装置の設置基準(P66~)
8.分岐及び撤去(P96~)
9.受水槽(P101~)

10.土工定規(P108~)
11.図面の作成(P111~)

(施工)
12.給水装置工事材料の基準(P120~)
13.施工の基本事項(P131~)
14.土木工事(P134~)
15.分岐及び撤去工事(P139~)
16.給水装置の施工(P145~)
17.接合工事(P153~)
18.給水装置の防護(P163~)
19.給水装置の表示(P172)
(安全管理)
20.安全管理(P173~)
21.維持管理(P184~)

(標準図)
22.標準図(P196~)

22.標準図(P221~)
(給水装置工事関係諸様式)
23.給水装置工事関係諸様式(P255~)
(改定の沿革)
24.改定の沿革(P269)




※「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。
給水装置工事にかかる申請関係書類について
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

<更新情報>
(1)~(5) 決裁欄の変更、押印の一部省略 (令和4年4月1日更新)
(1) 記入例の捨印欄をついて(令和4年4月1日更新)