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【業者様向け】給排水工事の申請パターン
給排水工事の申請でよくあるパターンをまとめました。申請する際に参考にしましょう。これらのどのパターンにも当てはまらない場合、水道窓口課の給排水係と打ち合わせしましょう。

<目 次>
1 提出書類一覧
2 よくある申請パターンと提出書類
 2-1 新設
 2-2 撤去
 2-3 撤去・新設
 2-4 新設(受水槽設置)
 2-5 新設(3階以上、40mm以上)
 2-6 新設(雨水排水あり)
 2-7 新設(除害施設あり)
 2-8 排水のみ(雨水排水のみ施工)
 2-9 排水のみ(汚水排水のみ施工)
 2-10 改造(メーター1つ→2つ)
 2-11 改造・撤去(メーター2つ→1つ)
 2-12 改造(受水槽撤去→直結給水)
 2-13 改造(給水装置の増減)
 2-14 臨時新設・臨時撤去

1 提出書類一覧


どのパターンの工事においても共通して提出する書類は、申請書(当市控え決裁欄付1部、業者控え決裁欄なし1部)と図面を3セットです。その他、必要に応じて以下の添付書類を1部提出しましょう。


 

2 よくある申請パターンと必要書類

2-1 新設


何もない更地の状態から新築し、新たに給排水の工事を行う場合です。新たにメーター貸付を行うので、メーター請求伝票も必要です。

手数料と水道加入金が必要です。

2-2 撤去(同時に新設なし)


既設の建物から、給水装置と排水設備を撤去し、その後しばらく、新築の予定なしのパターンです。

手数料や加入金は不要です。
 

2-3 撤去・新設(加入金相殺あり)


既存の給水装置、排水設備を撤去し、新たに建物を新築し、給水装置と排水設備の新設を行う場合です。この場合、本来新たにかかる水道加入金を減額または免除できます。この手続きのことを、加入金相殺と呼びます。『加入金相殺申請書』に【有】と記載して提出しましょう。なお、新設の完成検査と撤去の完成検査を3か月以内に受けることが条件となります。

また、現在の給水装置・排水設備の所有者が、水道窓口課で把握している所有者と異なる場合は、『給水装置・排水設備所有者変更届』が必要となります。

手数料については、撤去は不要ですが、新設は必要です。

2-4 新設(受水槽設置)


アパートなどの高層の住居用建物や病院などの業務用建物に受水槽を設置する場合、『受水槽設置届』のほか、『水理計算書』が必要となります。損失水頭を計算し、合計が25m以下(設計水頭)であることを確認しましょう。

手数料と加入金が必要です。

2-5 新設(3階以上に給水、または口径40mm以上のメーター使用時)


3階以上に給水を行う場合、及び口径40mm以上のメーターを使用する場合、『水理計算書』が必要となります。損失水頭を計算し、合計が25m以下(設計水頭)であることを確認しましょう。

なお、4階以上の建物に直結給水を行う場合、事前協議が必要となります。申請時に『直結給水協議回答書(写し)』を添付しましょう。

手数料と水道加入金が必要です。

2-6 新設(雨水排水あり)


敷地内の雨水を排水するため、雨水公設桝や雨水取付管を新設する場合、計画雨水量の50%(明野川付近では90%)を宅地内の雨水浸透施設で浸透させてから、公共下水道(雨水管)に排出するきことと、苫小牧市排水設備設計施工指針で定められています。雨水浸透計算書を作成し、浸透施設を設計しましょう。

手数料と加入金が必要です。

なお、敷地面積が3000平方メートルを超える場合、下水道課計画係と事前協議が必要となります。

2-7 新設(除害施設あり)


料理店、自動車整備工場、洗車場、理容室、病院など、一般家庭の排水よりも汚い特殊な排水を排出する業務用の建物の新設する際、グリース阻集器やオイル阻集器などの除害施設を設置するように、苫小牧市排水設備設計施工要綱で定められています。『公共下水道使用開始届』『グリース阻集器、オイル阻集器の計算書』を提出しましょう。

手数料と水道加入金が必要です。
 

2-8 排水のみ(雨水排水のみ施工)


既設で給水装置と排水設備があり、追加で外構や駐車場を整備するなどで雨水排水設備のみ増設する場合は、『排水のみ』の区分の申請となります。

手数料や水道加入金は不要です。
 

2-9 排水のみ(汚水排水のみ施工)


既設で給水装置のみあり、トイレの水洗化工事などのため、汚水排水のみを追加で施工する場合、『排水のみ』で申請しましょう。

手数料や水道加入金は不要です。

2-10 改造(メーター1つ→2つ)


既設の建物にメーターが既に1つあり、さらにメーターを1つ追加する場合、『改造』の申請となります。

手数料のほか、追加するメーターの分の加入金が必要です。
 

2-11 改造・撤去(メーター2つ→1つ)


既設の2世帯住宅等でメーターが2つあり、うち1つを撤去する場合、撤去する方のメーターの給水装置を撤去残る方のメーターの給水装置を改造として、2つ同時に申請します。

加入金は不要ですが、改造の方の申請に手数料が必要です。

2-12 改造(受水槽撤去→直結給水)


受水槽のある既設の建物で受水槽を撤去し、直結給水に変更する場合は、『改造』で申請しましょう。『水理計算書』を作成して損失水頭を計算し、合計が25m以下(設計水頭)であることを確認しましょう。

なお、4階以上の建物に直結給水を行う場合、事前協議が必要となります。申請時に『直結給水協議回答書(写し)』を添付しましょう。

手数料が必要です。メーターの数や口径に変更が無ければ、加入金は不要です。
 

2-13 改造(給水装置の増または減)


既設の建物において、水道メーターの数や口径を変えずに、給水装置の増または減を行う場合は、『改造』で申請しましょう。

加入金は不要ですが、手数料が必要です。
 

2-14 臨時新設・臨時撤去


工事などで水道や下水道を臨時使用するために臨時で水栓を設ける場合、『臨時新設』と『臨時撤去』の申請を同時に行いましょう。

加入金は不要ですが、手数料が必要です。
 

お問い合わせ

上下水道部水道窓口課
電話:給排水係 0144-32-6695

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